手続の概要

すべての給油所を廃棄または譲渡することによって給油所運営を一切行わなくなった(揮発油販売業を廃止した)場合、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。

提出書類

書類 部数

以下の入力支援シートにより、簡便に「揮発油販売業廃止届出書」をご作成いただけますので、ご活用ください。

1部
その他 3部

手続の手引き

上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2022年9月8日