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LPガス料金の表示・計上方法に関する新しいルールが施行されました

概要

これまでLPガス業界では、消費者とのLPガス販売契約を目的として、オーナー等に対し過大な営業行為を展開し、その営業費用をLPガス料金に上乗せして消費者から回収してきたことから、LPガス料金は不透明で高いと指摘されてきました。

令和7年4月2日、LP ガス料金の透明性を高めつつ、費用回収のあり方を適正化することを目的に、LPガス料金にLPガス消費とは関係のないエアコン等の費用を計上することを禁止すること等を内容とする「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和6年経済産業省令第32号)が施行されました。

今回の施行により、LPガス事業者が、LPガス料金を請求するときは、基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けて通知すること等が義務付けられます。

Q&Aの策定

新しいルールの施行を迎えるにあたり、LPガス事業者向けの留意点として、「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に関するQ&A」を策定しました。

お問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
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最終更新日:2025年4月23日