令和5年度予算 社会的重要インフラ自衛的燃料備蓄事業の公募(対象施設;医療施設・介護施設・障害者施設等または公的避難所、一時的避難所となり得るような施設等)を開始します
最終更新日:令和5年5月10日
概要
災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄を推進し、医療施設・介護施設や避難所等のライフライン機能を維持するために必要な石油燃料を確保する目的で、石油製品タンク等の設置費用を補助する事業です。
申請資格
次の1から4のすべてを満たしていない場合は申請できません。
1 次の(1)、(2)、(3)のいずれかの施設の「所有者」または「運営者」
(1)災害等発生時に避難場所まで避難することが困難な者が多数生じる医療施設または介護施設・障害者施設等
入院設備等のある施設または人工透析クリニック
(ただし、災害拠点病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、災害拠点精神科病院、へき地医療拠点病院、
へき地診療所、特定機能病院、地域医療支援病院を除く)
(2)公的避難所
地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設(公立学校、体育館等)
(3)一時避難所となり得るような施設等
地方公共団体と災害時に避難所等としての協定等を締結した法人等の施設(学校、ホテル、工場、公民館等)
※申請時に上記協定を締結してないものは申請できません
2 石油製品安定供給確保のため次の各号について遵守できる者
(1)「公的避難所」の場合は、災害時には、地域住民に対して、災害時に避難所として使用できる旨を周知するとともに、
地方公共団体との協定に基づき適切に避難所としての活動を行うこと。
(2)災害時に備え、石油製品タンク等の当座の稼働に必要な燃料を備蓄しておくとともに、毎年、当該燃料を供給する事業者を
交えて、石油製品タンク等の災害時の稼働に関する教育・訓練を実施すること。
(3)災害時には、当該事業者等と連携して、備蓄しておいた燃料の費消に備え、石油製品タンク等の稼働の継続に必要な燃料の
確保に努めること。
※「誓約書」に誓約していただきます。
3 申請施設の3日分以上の燃料が確保される石油製品タンクを導入すること
導入する石油製品タンクは、「実質容量」の合計が次表の数量以上でかつ申請施設の3日分以上の燃料が確保されるもの。
(既存の石油製品タンクとの合算ではありません)
※「実質容量」とは、タンク容積ではなく消防法令に基づく実質の「最大数量」をいいます。
対象となる石油製品タンク
条例に定める「少量危険物」以上に該当するもの
(携行缶やポリタンク等の容器での備蓄を除く) |
揮発油: 90L以上 軽 油:450L以上
灯 油:450L以上 重 油:900L以上 |
構造等の技術上の基準 |
消防法令に基づくもの |
4 「取得財産の管理等」に記載されている事項を遵守できる者
取得財産の管理等の詳細は、令和5年度予算 社会的重要インフラ自衛的燃料備蓄事業の
「申請者用手引書」16ページをご欄ください。
補助対象設備・補助対象経費
1 補助対象となる設備
(1)石油製品タンク(既に発電機また燃焼機器を所有している場合)
(2)石油製品タンク+発電機
(3)石油製品タンク+燃焼機器
(4)石油製品タンク+発電機+燃焼機器
2 補助対象設備に対する経費
補助対象設備 |
補助対象経費 |
石油製品を貯蔵する容器
※申請必須 |
・設置に係る土間等解体工事
・石油製品タンク設置工事
・注入口設置工事
・石油製品タンク本体、油面計、漏洩検知装置
・配管工事、電気工事
・消防申請納付金(指定数量以上で消防に支払う許可等に係る手数料のみ対象で、
申請等に係る施工業者の手数料等は含みません)
・運搬費
・仮設費
・防油堤工事
・油水分離槽 |
発電機
※発電機のみの設置は対象外 |
・発電機本体
・発電機設置に係る設置工事、電気工事
・排気管工事、配管工事、消防対応工事
・運搬費 |
燃焼機器 |
・調理・炊飯に供する機器 ※設置する石油製品タンクを燃料とするもので災害時のみに使用するもの
・暖房機器 ※設置する石油製品タンクを燃料とするもので災害時のみに使用するもの
・暖房機器を災害時に稼働させるための充電設備 ※当該暖房機器が災害時以外に使用される場合も含む |
【補助対象範囲における留意事項】
・既存の石油製品タンク、発電機を撤去し、新たに設置する場合、または撤去せずに増設する場合も補助対象です。
・建設予定の施設や建設中の施設に上記設備を設置する場合は、実績報告書提出日(2024年2月15日)までに
施設も完成していないと補助金は交付されません。
・石油製品タンクの設置の範囲は、燃料の注入口から石油製品タンク及び石油製品タンクから注油機構
(使用機器との接続部までを含む)。
・発電機の範囲は、発電機本体及びキュービクル、切替盤等、またそれらへの配線工事に要する費用(施設内の配線工事等は対象外)。
補助率、補助金交付限度
1 補助対象者および補助率
補助対象者 |
補助率 |
中小企業者((3)一時的避難所となり得るような施設等は1/2以内) |
補助対象経費の2/3以内 |
大企業、医療法人、福祉法人、地方公共団体等 |
補助対象経費の1/2以内 |
※中小企業者の区分は、中小企業基本法第2条第1項各号に該当する者。
ただし、次のいずれかに該当する者は中小企業者から除く。
(1)個人
(2)資本金又は出資金額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
(3)交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える
中小・小規模事業者
※「中小企業の定義について」 http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
※「中小企業基本法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000154
2 補助金交付限度
対象1施設につき |
上限額 |
石油製品タンクの導入 |
1,000万円(税抜) |
石油製品タンク及び当該設備に接続する燃焼機器及び発電機の導入 |
5,000万円(税抜) |
申請期間
2023年6月19日(月)まで (書類必着)※終了致しました。
このページに関するお問い合わせ先
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。