我が国が実施している石油ガス備蓄制度は、国家備蓄と「石油の備蓄の確保等に関する法律」に基づく民間備蓄の二本立てとなっており、それぞれについて備蓄日数を公表しています。
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため、石油貯蔵施設が立地する区域において、県又は市町村等が行う公共施設の整備に要する費用に本交付金を交付しています。
石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる公共用の施設で、石油貯蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められるものの整備を図り、もって石油貯蔵施設の設置の円滑化に資することを目的としています。
当該市町村に存する石油貯蔵施設(新増設にあっては、一基当たり石油6万kl以上、LPG3万t以上、既設にあっては、一市町村当たり石油、LPG合計量10万kl以上)の貯蔵量に応じ、交付規則に定められた単価と係数を乗じた額
当該石油貯蔵施設の所在する市町村及び周辺市町村(都道府県経由の間接交付金)、これらの市町村の存する都道府県
本交付金を活用した事業の事業概要及び評価報告を公表しています。
最終更新日:2017年7月12日