最終更新日:令和6年8月1日
LPガス業界では、いわゆる「無償貸与」、「貸付配管」といった商慣行を背景に、昭和の時代から LP ガス供給契約に関するトラブルが発生しており、これまでも幾度となく課題解決に向けた取り組みがなされてきたものの、未だに
LP ガスの消費者が不利益を被っているケース が多々見られ、賃貸集合住宅の消費者においてはその不利益は看過できないとも指摘されています。
このため、資源エネルギー庁では、令和5年3月に「液化石油ガス流通ワーキンググループ」を7年ぶりに再開し、LP ガスが「消費者から信頼されるエネルギー」となるよう、その商慣行を是正すべく議論を重ね、令和6年4月2日に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(液石法施行規則)の一部を改正する省令を公布しました。
本省令は、法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」として、LPガスの商慣習を是正するための新たな規律を設けるものです。
また、令和6年7月2日の改正省令の施行にあわせ、取引適正化ガイドライン及び運用・解釈通達を改正しました。
中部経済産業局では、管内のLPガス事業者を対象に、上記改正内容の理解を深めていただくことを目的に、令和6年7月2日(火)に説明会を開催しました。
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
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