トップページ > 施策のご案内 > 燃料(石油製品・LP)供給事業 > 取引適正化ガイドライン(平成30年2月改訂版)

取引適正化ガイドライン(平成30年2月改訂版)

最終更新日:令和6年7月17日

概要

 液化石油ガス(LPガス)を一般消費者等に販売する場合には、液化石油ガスによる災害を防止するため安全の確保を図るとともに、契約等において取引を適正にすることが定められています。
 液化石油ガス販売事業者は、安全の確保や安定供給等において速やかな対応する等サービスを提供し、 消費者は自由な意思によって事業者を選択することが出来ます。このためにも、自由競争原理によって適正な取引が行われ、不要なトラブルが生じないことが必要です。
 資源エネルギー庁では、一般消費者等の保護の充実を図り、一般消費者等が安心して液化石油ガスの供給を受けられる環境を整備するととともに、液化石油ガス販売事業の健全な発展に資することを目的として、液石法等の関係法令の遵守に加えて、平成29年2月に液化石油ガス販売事業者が取り組むべき事項を「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(取引適正化ガイドライン)」として制定し、平成30年2月に同指針の改訂を行いました。

取引適正化ガイドライン(説明会配布資料)

 資源エネルギー庁では、LPガスの料金の透明化及び取引の適正化を図る観点から、平成29年2月に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について(平成09・03・17資庁1号)」の一部を改正するとともに、新たに「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(取引適正化ガイドライン)」を制定し、同年6月から施行しました。
 これらの改正及び制定に伴い開催された説明会(名古屋では同年3月に開催)での説明資料を以下で紹介します。

参考リンク

資源エネルギー庁「石油流通・LPガス政策」のページ

LPガスの契約トラブルの未然防止のために(Q&A)

Q1.LPガスの交付書面とは何ですか?

A1.「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」とする。)では料金構成やその内容などを消費者にわかりやすく書いた書面を渡す(交付する)よう、LPガス販売事業者(販売店)に義務づけています。交付書面とは、下記の事項が記載された書面です。

(1)LPガスの種類
(2)LPガスの引き渡しの方法
(3)価格
 ・料金制度の内容(基本料金、従量料金など)
 ・料金制度の考え方(基本料金や従量料金には何が含まれるか)
(4)設備の所有権(ボンベ、ガス配管、コンロ等)の所有関係(どれが販売事業者所有で、どれが消費者所有か)
(5)設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法
(6)消費設備(屋内配管、給湯器、コンロなど)を販売事業者(販売店)が所有している場合
 ・利用料、支払い方法
 ・契約解除時に消費者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額 

 新規供給契約を結んだとき、販売事業者(販売店)は消費者に書面を交付することが液石法により義務づけられています。書面の記載内容に変更があった場合(例えば、料金改定)も該当部分について交付しなおさなければなりません。
 もし、書面を無くしたり、受け取った記憶がない場合には、販売店に申し出て交付を受けて下さい。
 詳しくは現在取引中の販売事業者(販売店)にお問い合わせ下さい。

 

Q2.LPガス料金は販売店によって違うのですか?また、料金のしくみはどのようになっているのでしょうか?

A2.LPガスの料金は、公共料金である都市ガスや電気の認可・届出料金制とは異なり、ガソリンや灯油など普通の商品と同じように自由料金で販売事業者(販売店)がそれぞれに料金を決めることができます。したがって価格やサービスなどは販売事業者によって違いますので消費者として十分な説明を受け、よく考えて販売事業者を選ぶことが望まれます。LPガス料金には下記のものなどがあります

(1)二部料金制:「基本料金」+「従量料金」の合計
 ・基本料金:ガスの使用量とは関係なくガスの安定供給のため固定的に発生する経費
   一般的には、
    容器・自動切替調整器・ガスメーター等の供給設備
    LPガス販売事業者賠償責任保険料
    設備の点検・調査等の保安管理費
    検針・集金等の管理費
   などで構成されます。
 ・従量料金:ガスの使用量に応じて払う料金
   一般的には、ガス仕入れ代金、ガス配送料、販売等のための経費、利益などで構成されます。
(2)三部料金制:「基本料金」+「従量料金」+「設備利用等料金」の合計
 ・設備利用等料金:集中監視システム利用料、貸付設備の使用料などで構成されます。
(3)使用量に応じて料金を選べる複数料金制

 ※詳しくは交付される書面で確かめるか、販売事業者(販売店)にお問い合わせ下さい。

 

Q3.LPガス料金について店別・地域別の違いなどを知るにはどうしたら良いのでしょうか?

A3.他の販売事業者(販売店)の価格やサービスについての情報はご近所同士のやりとりや電話帳などで近くの販売事業者(販売店)を調べて問い合わせてみると良いでしょう。なお、一般的、平均的なLPガス料金については、モニター料金が参考となります。
 LPガス料金のモニター調査については、経済産業省と総務省統計局などが行っており、経済産業省の調査は石油情報センターに委託されています。
 石油情報センターは全国や地域ごとの価格の平均値を定期的に調査し、公表しています。電話での問い合わせにもお答えしていますのでご活用下さい。

 石油情報センター TEL 03(3534)7411
          FAX 03(3534)7422
          H P https://oil-info.ieej.or.jp

 

Q4.LPガス販売店は自由に替えられると聞きましたが、良い販売店を選ぶにはどんな点に注意を払ったらよいでしょうか?

A4.販売事業者(販売店)の選択は自由です。ただし、契約の期間が定められているなど途中解約に制約条件がある場合は、それを守らねばならない場合があります。
 現在の料金やサービスに不満がある場合には、まず現在取引している販売店(販売事業者)に相談してみて下さい。
 販売店は自由に替えられますが最も大切なことは今までの販売店と同等以上のサービス、保安対策などが保証されていることです。
 新規に販売店を選ぶ場合に注意を要する点は以下のとおりです。

(1)契約時の料金がいつまで保証されるのか?
 勧誘後、しばらくするとすぐガス料金の値上げがあったり、サービス内容が前より悪くなったりするトラブルが見られます。

(2)実際にガスを納入するのは誰か?
 勧誘業者やチラシを入れる業者は紹介を目的としている場合があります。
 実際にLPガスを納入する販売店は誰なのか、その販売店は液化石油ガス法に基づく正規の登録販売事業者であるかどうかを確認して下さい。

(3)解約条件で消費者が不利になる点はないか?
 本来、解約は自由のはずですが、解約条項に不当な制限があったり、法外な違約金を請求されるケースがあります。

(4)法定保安業務(設備の定期点検やガス漏れなど緊急時の対応等)は誰が行うのか?
 保安業務を行うことができるのは都道府県知事または経済産業大臣の認定を受けた保安機関のみとなっています。
 ご家庭の安全を守る大切な業務です。認定を受けた保安機関であることを確認して下さい。

 

Q5.LPガス取引についてのアドバイスを受ける相談窓口はありますか?

A5.各都道府県にはエルピーガス利用者の相談先として「エルピーガス消お客様相談窓口」が設置されています。エルピーガスについて困った場合は、市町村の消費生活窓口と共にお気軽にご利用されることをお勧めします。

 お客様相談窓口(電話番号)
   愛知県  052(261)2833
   三重県  059(227)9905
   岐阜県  058(274)3443
   富山県  076(441)6997
   石川県  076(291)8792
   全国エルピーガスお客様相談所  03(3593)1100

 

関係機関(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@ に戻してから送信してください。

ページ上部へ戻る

Adobe Reader バナーPDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。外部リンク