概要

バイオ燃料と揮発油・軽油を混合し、自動車燃料として販売・消費する方は、「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下「品確法」という。)に基づき、事業開始前の事業者登録、品質確認の義務が課せられています。

特定加工業に関する手続

手続が必要な場合

以下に該当する方は、品確法に基づき事業開始前に事業者登録が必要です(※1)。

  • 揮発油とエタノール又はETBE(※2)を混合する方(揮発油特定加工業者)
  • 軽油と脂肪酸メチルエステル(※3)を混合する方(軽油特定加工業者)
  • ※1 法人・個人の別、営利目的の有無にかかわらず、反復継続して混合する方は登録が必要です。
  • ※2 エチル・ターシャリ・ブチルエーテルの略で、バイオエタノールと石油系ガスのイソブデンを合成したもの
  • ※3 廃食用油、パーム油等の植物性油に化学処理(メチルエステル化)を施し、軽油に近い物性に変換したもの(バイオディーゼル燃料)

手続の詳細及び提出書類の様式

事業者登録等の手続の詳細については、以下の「特定加工の手引き」を御参照ください。

書類の提出先

申請書類の提出先は、特定加工する設備(揮発油にエタノール・ETBEを混和する設備)が設置された場所によって異なります。

三角特定加工する設備の設置場所が、一つの経済産業局の管轄区域のみの場合
その場所を管轄する地方経済産業局に御提出ください。中部経済産業局管内(愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県)の場合は、以下の宛先まで御提出ください。
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て
三角特定加工する設備の設置場所が、二つ以上の経済産業局の管轄区域にまたがる場合
経済産業本省に御提出ください。
〒100-8931 東京都千代田区霞が関一丁目三番地一号
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課 宛て

バイオ混合燃料の品質規格

特定加工業者は、バイオ混合燃料を自動車燃料として販売又は自ら消費するときに、その品質が品確法に規定するガソリン又は軽油の強制規格に適合していることを事業者自ら又は分析機関に委託して確認することが義務づけられます。

バイオ混合燃料を自ら消費する場合も、不適切な燃料の使用による自動車の不具合により他者を傷つけたり、大気汚染を引き起こしたりするおそれがあることから、品質確認が義務づけられますので御注意ください。

バイオ混合燃料の品質規格は以下から御参照ください。

※品確法の強制規格では、バイオ燃料の混合上限を定めていますので、遵守してください。

エタノール 3体積%以下(いわゆる「E3」)
ETBE 約8.3質量%以下
脂肪酸メチルエステル 5質量%以下(いわゆる「B5」)

お問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2017年7月12日