- ホーム
- 施策のご案内
- 燃料(石油製品・LP)供給事業
- 揮発油等の輸入
揮発油等の輸入
概要
- 石油の輸入を行うには、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(以下「備蓄法」という。)及び「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下「品確法」という。)に基づく手続を行う義務があります
- 石油の輸入の事業を行おうとする方は、事業を開始する前にあらかじめ備蓄法に基づく登録が必要です。詳細は下記にお問い合わせください。
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課
TEL:03-3501-1993 - 備蓄法に基づく石油輸入業者の登録を受けた上で、石油の輸入を実際に行う場合、品確法に基づく届出が必要です。詳細は以下を御確認ください。
輸入届出
輸入届出は、揮発油(自動車燃料用)、軽油(自動車燃料用)、灯油(屋内燃焼燃料用)、又は重油(船舶燃料用または海底掘削等施設燃料用)を輸入した場合に必要です。
輸入事業者は、輸入した石油製品を販売又は消費しようとするときは、当該石油製品が強制規格に適合していることを確認しなければなりません。
届出書に記載する事項は、輸入する製品がそのまま売れるもの(品確法の強制規格を満たしているもの)であるか、そのままでは売れないもの(強制規格を満たしていない製品で、輸入後、揮発油、軽油については自動車用の燃料として販売又は消費しようとする目的をもって精製又は加工するもの。)であるかによって異なります。詳細は以下を御確認ください。
そのまま売れる製品を輸入する場合
そのまま売れる製品を輸入する場合、通関の日後、七日を超えない期間に本届出書を提出する必要があります。この場合における輸入届出書の必要記載事項は以下のとおりです。
- 氏名又は名称及び法人にあっては代表者氏名、住所
- 分析を行った品質管理責任者又は登録分析機関の名称 (品確法施行規則第18条第3項第1号のロ参照)
- 法第17条の四第1項の確認の結果
- 輸入数量
- 輸入価格(CIF)
- 積出港
- 輸入地
- 輸入年月日
※注意事項
そのまま売れる製品とは、既に強制規格を満たしている製品であり、
- 揮発油、軽油については自動車用の燃料として販売又は消費しようとするものです。自動車の燃料以外の目的で輸入した場合において、輸入後に自動車の燃料として販売又は消費することになった場合にも、あらかじめ輸入届が必要です。
- 灯油については屋内燃焼燃料として販売又は消費しようとするものです。屋内燃焼燃料以外の目的で灯油を輸入した場合において、輸入後に屋内燃焼燃料として販売又は消費することになった場合にも、あらかじめ輸入届が必要です。
- 重油については船舶の燃料又は海底掘削等施設の燃料として販売又は使用しようとするものです。船舶燃料又は海底掘削等施設燃料以外の目的で重油を輸入した場合において、輸入後に船舶燃料又は海底掘削等施設燃料として販売又は消費することになった場合にも、あらかじめ輸入届が必要です。
提出書類
揮発油 | 揮発油輸入届出書(様式第15)![]() |
1部 |
---|---|---|
軽 油 | 軽油輸入届出書(様式第20)![]() |
1部 |
灯 油 | 灯油輸入届出書(様式第23)![]() |
1部 |
重 油 | 重油輸入届出書(様式第25)![]() |
1部 |
提出先
届出は陸揚地を管轄する経済産業局に対して行ってください。中部経済産業局管内の場合は以下の宛先まで御提出ください。
〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て
そのままでは売れない製品を輸入する場合
そのままでは売れない製品を輸入する場合、通関の日後、七日を超えない日までに、どこでどのようにして売れる製品にするかの計画を記載した本届出書を提出する必要があります。この場合における輸入届出書の必要記載事項は以下のとおりです。
- 氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、住所
- 精製又は加工する場所
- 精製又は加工する方法
- 輸入数量
- 輸入価格(CIF)
- 積出港
- 輸入地
- 輸入年月日
※注意事項
そのままでは売れない製品とは、強制規格を満たしていない製品であり、輸入後、
- 揮発油、軽油については自動車燃料、灯油については屋内燃焼燃料として販売又は消費しようとする目的をもって精製又は加工するものです。
- 重油については船舶燃料又は海底掘削等施設燃料として販売又は使用しようとする目的をもって精製又は加工するものです。
提出書類
揮発油 | 揮発油輸入届出書(様式第15)![]() |
1部 |
---|---|---|
軽 油 | 軽油輸入届出書(様式第20)![]() |
1部 |
灯 油 | 灯油輸入届出書(様式第23)![]() |
1部 |
重 油 | 重油輸入届出書(様式第25)![]() |
1部 |
提出先
届出は陸揚地を管轄する経済産業局に対して行ってください。中部経済産業局管内の場合は以下の宛先まで御提出ください。
〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て
輸入変更届出
輸入届出書の内容を変更しようとする時は、当該製品を販売又は消費する時までに変更届出書を提出する必要があります。
提出書類
揮発油 | 揮発油輸入変更届出書(様式第16)![]() |
1部 |
---|---|---|
軽 油 | 軽油輸入変更届出書(様式第21)![]() |
1部 |
灯 油 | 灯油輸入変更届出書(様式第24)![]() |
1部 |
重 油 | 重油輸入変更届出書(様式第26)![]() |
1部 |
提出先
届出は陸揚地を管轄する経済産業局に対して行ってください。中部経済産業局管内の場合は以下の宛先まで御提出ください。
〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て
お問合せ先
- 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2022年7月27日