1. ホーム
  2. 施策のご案内
  3. 電力事業
  4. 電力の計量について

電力の計量について

証明用電気計器(子メーター)について

子メーターについて(ご注意ください)

貸しビル、アパート及び寮などで一括して電力会社に支払う電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いるメーターのことを証明用電気計器(子メーター)と言います。

計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。

経済産業省、地方自治体及び日本電気計器検定所から委託等を受け、民間の企業・団体等が立入検査を実施することはありません。

子メーターはビルの管理者等が管理します。親メーターは電力会社が管理します。

電気の子メーター管理者の皆様へ(Q&A)

Q 子メーターは検定を受けなれば使用できませんか?
A 使用できません。検定済みで有効期限内のメーターを使用してください。
Q 有効期限はどのように決められていますか?
A 計量法で5~10年と定められています。

単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)の場合

  • (1)定格電流が30A,120A,200A及び250Aのもの並びに定格電流が20A,60Aの電子式計器の有効期間は「10年」です。
  • (2)定格電流が20A,60Aの機械式の計器は「7年」です。

変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合

  • (1)定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用するものを除く)及び平成14年7月3日以降に検定を受けた電子式計器は「7年」です。
  • (2)(1)以外のものは「5年」です。
Q 有効期限はどこを見れば分かりますか?
A 検定票及びラベルで表示しています。
  • (1)単独計器の場合(検定ラベル又は適合ラベル)
    計器のガラスカバー正面に添付されている直径2cmの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。
  • (2)変成器付計器の場合(検定票)
    計器の正面に向かって、右側の封印ネジに取り付けられているファイバー票が検定票であり、有効期限を算用数字で刻印しています。
Q 子メーターを取り替えるにはどうしたらよいのでしょうか?
A 事業者等へお問い合わせください。
Q 誰が子メーターに対する立入検査を実施するのですか?
A 県及び市が実施します。
Q 子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?
A あります。「6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し又これを併科する」と規定されています。(計量法第172条)

電気の子メーター管理者の皆様へ(Q&A) パンフレット

お問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2797
FAX番号:052‐951‐0320
メール:bzl-qchbpk■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2024年8月1日