最終更新日:令和5年3月1日
貸しビル、アパート及び寮などで一括して電力会社に支払う電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いるメーターのことを証明用電気計器(子メーター)と言います。
計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。
経済産業省、地方自治体及び日本電気計器検定所から委託等を受け、民間の企業・団体等が立入検査を実施することはありません。
Q 子メーターは検定を受けなれば使用できませんか?
A 使用できません。検定済みで有効期限内のメーターを使用してください。
Q 有効期限はどのように決められていますか?
A 計量法で5~10年と定められています。
Q 有効期限はどこを見れば分かりますか?
A 検定票及びラベルで表示しています。
(1)単独計器の場合(検定ラベル又は適合ラベル)
計器のガラスカバー正面に添付されている直径2cmの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。
検定ラベルの例 適合ラベルの例
(2)変成器付計器の場合(検定票)
計器の正面に向かって、右側の封印ネジに取り付けられているファイバー票が検定票であり、有効期限を算用数字で刻印しています。
Q 子メーターを取り替えるにはどうしたらよいのでしょうか?
A 事業者等へお問い合わせください。
Q 誰が子メーターに対する立入検査を実施するのですか?
A 県及び市が実施します。
Q 子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?
A あります。「6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し又これを併科する」と規定されています。(計量法第172条)
電気の子メーター管理者の皆様へ(Q&A)(PDF形式:242kB)
スマートメーターとは、従来の電力量計に通信機能等を持たせ、自動検針、リモート接続・切断等が可能な次世代電力量計です。
現在、電力会社によるスマートメーターの導入が進められております。
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