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電力の計量について 

最終更新日:令和5年3月1日

証明用電気計器(子メーター)について

子メーターについて(ご注意ください)

貸しビル、アパート及び寮などで一括して電力会社に支払う電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いるメーターのことを証明用電気計器(子メーター)と言います。

計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。

経済産業省、地方自治体及び日本電気計器検定所から委託等を受け、民間の企業・団体等が立入検査を実施することはありません。

子メーターはビルの管理者等が管理します。親メーターは電力会社が管理します。

電気の子メーター管理者の皆様へ(Q&A)

Q 子メーターは検定を受けなれば使用できませんか?
A 使用できません。検定済みで有効期限内のメーターを使用してください。

Q 有効期限はどのように決められていますか?
A 計量法で5~10年と定められています。

  • 単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)の場合
    (1)定格電流が30A,120A,200A及び250Aのもの並びに定格電流が20A,60Aの電子式計器の有効期間は「10年」です。
    (2)定格電流が20A,60Aの機械式の計器は「7年」です。
  • 変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合
    (1)定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用するものを除く)及び平成14年7月3日以降に検定を受けた電子式計器は「7年」です。
    (2)(1)以外のものは「5年」です。

Q 有効期限はどこを見れば分かりますか?
A 検定票及びラベルで表示しています。

(1)単独計器の場合(検定ラベル又は適合ラベル)
   計器のガラスカバー正面に添付されている直径2cmの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。

検定ラベルの例                 適合ラベルの例
検定に合格したもの。有効期限を元号で示します。ただし、平成17年5月までに合格した計器には西暦で検定年を表示した検定証が付されています。基準適合検査に適合したもの。有効期限を元号で示します。

(2)変成器付計器の場合(検定票)
   計器の正面に向かって、右側の封印ネジに取り付けられているファイバー票が検定票であり、有効期限を算用数字で刻印しています。

Q 子メーターを取り替えるにはどうしたらよいのでしょうか?
A 事業者等へお問い合わせください。

Q 誰が子メーターに対する立入検査を実施するのですか?
A 県及び市が実施します。

Q 子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?
A あります。「6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し又これを併科する」と規定されています。(計量法第172条)

電気の子メーター管理者の皆様へ(Q&A) パンフレット

電気の子メーター管理者の皆様へ(Q&A)(PDF形式:242kB)

スマートメーター

スマートメーターとは、従来の電力量計に通信機能等を持たせ、自動検針、リモート接続・切断等が可能な次世代電力量計です。

現在、電力会社によるスマートメーターの導入が進められております。

スマートメーターについての制度検討について

スマートメーター制度検討会(資源エネルギー庁HP)外部リンク

関連外部リンク

経済産業省資源エネルギ-庁外部リンク

日本電気計器検定所(JEMIC)外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギ-環境部 電力・ガス事業課
住所:〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-2797
FAX番号:052-951-0320

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