貸しビル、アパート及び寮などで一括して電力会社に支払う電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いるメーターのことを証明用電気計器(子メーター)と言います。
計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。
経済産業省、地方自治体及び日本電気計器検定所から委託等を受け、民間の企業・団体等が立入検査を実施することはありません。
単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)の場合
変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合
最終更新日:2024年8月1日