電気の安定供給の確保に万全を期すこと等を目的として「電気事業法の一部を改正する法律」(第1弾)が平成27年4月1日に施行されました。
本法律では、緊急時における電力の安定供給の確保をより一層確かなものとするため、特定自家用電気工作物(注)設置者について、新たに電気の供給勧告の対象に含めるとともに、これに伴う特定自家用電気工作物接続届出書等の届出義務が定められました。
特定自家用電気工作物設置者に該当する事業者の皆様におかれましては、特定自家用電気工作物接続届出書を御提出ください。
(注)出力(発電用の電気工作物単機の設備容量)が1,000キロワット以上の発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電 設備及び風力発電設備を除く。)をいいます。
また、同届出書の記載事項に変更が生じた際(代表者の変更は除く)、要件に該当しなくなった場合は届出が必要です。
記載要領(届出対象の詳細説明および届出書の記載方法等)、届出様式等につきましては、資源エネルギー庁のウェブサイトをご覧ください。
一般送配電事業者の電線路に直接又は間接に電気的に接続した特定自家用電気工作物が設置された場所を管轄区域とする経済産業局に提出してください。
ただし、当該電気工作物を複数設置している事業者であって、これらのうち一又は複数を他の経済産業局の管轄区域内に設置している者は、経済産業省資源エネルギー庁(電力基盤整備課電力供給室)に提出してください。
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
最終更新日:2023年3月1日