最終更新日:令和5年3月1日
(注1)当該自家用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般送配電事業者以外の者
が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続するもの
(注2)太陽光発電設備及び風力発電設備を含みます。また、発電所出力については、単機出力ではなく発電所出力となり
ます。例えば、同一発電所内に 1号機500kW + 2号機500kW = 計1,000kWの場合は報告の対象となります。
電気関係報告規則 第2条(定期報告)(PDF形式:68KB)
なお、発電事業者が設置する自家用電気工作物の自家用発電所運転半期報の取り扱いについては、資源エネルギー庁電力産業・市場室(TEL:03-3501-1748)へ御相談ください。
メール、郵送、FAXにてご提出ください(運転半期報のみの提出で構いません)。
・上期分 4月~9月発電分 → 10月末日まで
・下期分 10月~3月発電分 → 4月末日まで
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
宛先:中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 需要調査係
FAX番号:052-951-0320
メールアドレス:
bzl-chb-jikahatsu■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
【注意】電力・ガス事業北陸支局の管轄地域につきましては提出先が異なっております。
自家用発電所運転半期報の報告について(電力・ガス事業北陸支局電力・ガス事業課開発計画室のページへ)
平成29年5月実績分をもって提出不要となりました。
永年にわたり、御協力いただきましてありがとうございました。
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2797
FAX番号:052‐951‐0320