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小型家電リサイクル制度について

最終更新日:平成31年1月7日

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)の概要

使用済小型家電電子機器等に利用されている金属その他の有用なもの(鉄やアルミ、貴金属、レアメタルなど)の相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的としています。

使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理業の許可を不要とし、使用済小型電子機器等の再資源化を促進する制度です。

小型家電リサイクル制度の概要(PDF形式:333KB)

中部地域の小型家電リサイクル認定事業者一覧(PDF形式:252KB)

対象となる使用済小型家電指定品目一覧(PDF形式:251KB)

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2768
FAX番号:052‐951‐9801

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