最終更新日:平成31年1月7日
使用済小型家電電子機器等に利用されている金属その他の有用なもの(鉄やアルミ、貴金属、レアメタルなど)の相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的としています。
使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理業の許可を不要とし、使用済小型電子機器等の再資源化を促進する制度です。
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課
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