最終更新日:令和元年12月19日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、⼈の健康及び⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、定められた期限までに適正に処分することとされています。
特に⾼濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければならず、使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。処分に当たっては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処理委託を行わなければなりません。
低濃度PCB廃棄物についても、令和9年(2027年)3月末までに、保管事業者が⾃ら処分し、⼜は処分を他⼈に委託しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設等での処分が行われており、処理事業者の増加による処理体制の充実、処理⽅法の多様化、処理料⾦の低減に向けた取組みを進めております。
こうした中、期間内処理の達成に向け、PCB廃棄物の保管事業者等に幅広に施策情報等をご紹介する説明会を下記のとおり開催いたしますので、ぜひ、ご参加ください。
無料
以下の参加申込書により中部経済産業局環境・リサイクル課あてFAXによりお申し込みください。
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・資源循環経済課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2768
FAX番号:052‐951‐9801