最終更新日:令和元年9月13日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、⼈の健康及び⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、定められた期限までに適正に処分することとされています。
特に⾼濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければならず、使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。処分に当たっては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処理委託を行わなければなりません。
低濃度PCB廃棄物についても、令和9年(2027年)3月末までに、保管事業者が⾃ら処分し、⼜は処分を他⼈に委託しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設等での処分が行われており、処理事業者の増加による処理体制の充実、処理⽅法の多様化、処理料⾦の低減に向けた取組みを進めております。
このようなPCB廃棄物の適正な処理促進に向けた国の施策やこれまでの掘り起こし・発見事例等最新の情報を広く紹介するため、本年度も、経済産業省、環境省では全国8カ所(計10回)で説明会を開催します。本年度は、発見・処分事例等だけでなく、事業者の方々の関心が高い安定器の適正処理について新たに演題を設けますので、関係事業者の皆様におかれましては、処分期間内の対応に向け、是非ご参加ください。
※高松・広島・福岡会場においては、処分期間終了のため、高濃度PCB含有の変圧器・コンデンサーに関する講演はいたしません。
無料
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