2014年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。2025年11月より経営発達支援計画の認定等に係る権限が経済産業大臣から支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する地方経済産業局長に委任されました。
経営発達支援計画の詳細については下記URLをご覧ください。
認定を受けた経営発達支援計画は、以下のページから参照することができます。
最終更新日:2026年3月25日