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外国人旅行者向け消費税免税制度

最終更新日:令和元年10月25日

外国人旅行者向け消費税免税制度

 平成26年10 月1 日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類、その他消耗品)を含めた、全ての品目が消費税免税の対象となりました。

 制度改正に合わせ、訪日外国人旅行者や海外に対する免税制度の周知、日本全国どこでも免税でのショッピングを楽しんでいただくための免税店拡大に向け、小売事業者への情報発信に取り組んでいます。

消費税免税店の手引き(PDF形式:6.5MB)(観光庁)

免税店とは何か、免税店になるにはどうすればよいか、免税店シンボルマークとは何か等の免税店に関する情報をワンストップで提供する免税店検索サイトは以下リンク先からご覧下さい。

免税店シンボルマークを使用する店舗の営業時間や取扱商品等の情報の掲載及び地図データと連動させた免税店検索サイトは以下リンク先からご覧下さい。

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住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-0598
FAX番号:052-961-9885
メールアドレス:chb-ryusa@meti.go.jp

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