お知らせ
- 乳幼児用ベッドについての特設ページが公開されました「乳幼児用ベッドが子供用特定製品になります」
[経済産業省のサイト]
- 乳幼児用玩具についての特設ページが公開されました「玩具に対して新しい規制が導入されます」
[経済産業省のサイト]
概要
この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和48年に制定されました。
国による消費生活用製品の安全規則(PSCマーク制度)
消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命、身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として指定し、特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、製品毎に定める基準に適合した場合に付することができる表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない、と販売が制限されています。
1.事業の届出及び損害賠償措置 | 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、予め国に対し事業を開始する旨の届出が必要となります。 この際、事業者は当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置(以下「損害賠償措置」という。)について、その方法を添付しなくてはなりません。 |
---|---|
2.基準適合義務及び検査記録の作成、保存 | 届出を行った事業者(以下「届出事業者」という。)については、当該特定製品について基準に適合するかどうかの検査を行い、その検査記録を作成して保存する義務が生じます。 |
3.特別特定製品の適合性検査 | 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者の中に、安全性の確保が十分でない者がいると認められる場合は、その特定製品は特別特定製品として指定され、その技術基準への適合性について、2.の自主検査に加えて、第三者たる主務大臣の登録を受けた者(登録検査機関)による検査を受け、かつ、証明書の交付を受け、これを保存する義務が生じます。 |
4.表示 | 上記の義務を果たした届出事業者は、「PSCマーク」を表示して特定製品を販売することができます。 |
- 「消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド」はこちらから
[経済産業省サイト]
特定製品一覧
特別特定製品
1.ライター | たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。 |
---|---|
2.乳幼児用ベッド | 主として家庭用において出生後二四ヶ月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。 |
3.携帯用レーザー応用装置 | レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。 |
4.浴槽用温水循環器 | 主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大循環流量が十リットル未満のものを除く。 |
特別特定製品以外の特定製品
1.家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。 |
---|---|
2.乗車用ヘルメット | 自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。 |
3.登山用ロープ | 身体確保用のものに限る。 |
4.石油給湯機 | 灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。 |
5.石油ふろがま | 灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。 |
6.石油ストーブ | 灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。 |
7.磁石製娯楽用品 | 磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 |
8.吸水性合成樹脂製玩具 | 吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 |
届出の方法
- 電子申請をする場合
保安ネットを利用して電子申請を行ってください。なお、保安ネットの詳細につきましては下記サイトをご確認ください。
<保安ネットの便利なところ>
- インターネット環境があれば、アカウントを用いて、いつでも届出の手続きが可能
- 届出の受理結果をリアルタイムで確認することが可能
- 受理された届出には受理情報が記載され、受理証明として印刷することが可能 など
- 紙で申請をする場合
提出は持参又は郵送によります。届出書の控え(受付印を押印したもの)を希望する場合は、正本の他に次の書類等を併せて提出してください。
- 届出書のコピー
- 郵送の場合、返信用封筒(あらかじめ宛先を記載し、切手を貼付してください)
【持参又は郵送先】
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2丁目5-2
中部経済産業局 産業部 製品安全室 あて
消費生活用製品安全法関連届出様式(WORD形式)
様式第1 | 特定製品輸出用例外届出書![]() |
様式第2 | 特定製品例外承認申請書![]() |
様式第3 | 特定製品製造(輸入)事業届出書![]() |
様式第4 | 特定製品製造(輸入)事業承継届出書![]() |
様式第5 | 特定製品製造(輸入)譲渡譲受証明書![]() |
様式第6 | 特定製品製造(輸入)事業者相続同意証明書![]() |
様式第7 | 特定製品製造(輸入)事業者相続証明書![]() |
様式第7の2 | 特定製品製造(輸入)事業承継証明書![]() |
様式第8 | 事業届出事項変更届出書![]() |
様式第9 | 特定製品製造(輸入)事業廃止届出書![]() |
様式第16 | 略称(記号)表示承認申請書![]() |
様式第17 | 登録商標表示届出書![]() |
- | 特定製品の型式区分![]() |
製品事故情報報告・公表制度
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません(消安法第35条第1項及び第2項)。
- 詳細はこちらから
[経済産業省サイト]
長期使用製品安全点検・表示制度
平成21年4月1日、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、 特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。
本制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給 事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
事故発生率は高くないものの、 事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。
- ※1)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、 石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
- ※2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ
関連法令
- 消費生活用製品安全法
[法令検索システム(総務省行政管理局)]
- 消費生活用製品安全法施行令
[法令検索システム)(総務省行政管理局)]
- 消費生活用製品安全法施行規則
[法令検索システム(総務省行政管理局)]
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
[法令検索システム(総務省行政管理局)]
- 経済産業省関係特定保守製品に関する省令
[法令検索システム(総務省行政管理局)]
- 消費生活用製品安全法施行令第十四条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令
[法令検索システム(総務省行政管理局)]
- 消費生活用製品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について
[PDF形式:20KB]
お問合せ先
- 中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
- 〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951-0576
FAX番号:052-951-0537
メール:bzl-chb-product■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。