この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和48年に制定されました。
消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命、身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として指定し、特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、製品毎に定める基準に適合した場合に付することができる表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない、と販売が制限されています。
1.電子申請をする場合
保安ネットを利用して電子申請を行ってください。
なお、保安ネットの詳細につきましては下記サイトをご確認ください。
<保安ネットの便利なところ>
・インターネット環境があれば、アカウントを用いて、いつでも届出の手続きが可能
・届出の受理結果をリアルタイムで確認することが可能
・受理された届出には受理情報が記載され、受理証明として印刷することが可能
など
なお、詳細につきましては下記サイトをご確認下さい。
2.紙で申請をする場合
提出は持参又は郵送によります。
届出書の控え(受付印を押印したもの)を希望する場合は、正本の他に次の書類等を
併せて提出してください。
・届出書のコピー
・郵送の場合、返信用封筒(あらかじめ宛先を記載し、切手を貼付してください)
【持参又は郵送先】
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2丁目5-2
中部経済産業局 産業部 製品安全室 あて
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません(消安法第35条第1項及び第2項)。
平成21年4月1日、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、
特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。
本制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給
事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、
事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。
※1)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、
石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ