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  5. 【相談事例紹介 No.9】若年層を狙った連鎖販売取引を解約したい

【相談事例紹介 No.9】
若年層を狙った連鎖販売取引を解約したい(相談者:20歳代男性、契約金額:200,000円)

2週間前に、学内の友人から「商品を購入し会員になって健康食品を人に紹介すればマージンがもらえる。絶対儲かる。」と誘われて健康食品20万円分をクレジット分割払いで購入した。ところが、会員にはなったものの友人、知人を誘っても加入する人はいない。儲からないばかりか、商品の在庫を抱えクレジットの支払いに困っている。

対応

本契約は、マージンが得られると誘われて商品を購入しているため、特定商取引法により規制される連鎖販売取引に該当する可能性があります。その場合、法律で決められた書面を受け取った日(再販売をする商品であれば、最初の引渡しを受けた日が書面受領日より遅い場合は、その引き渡しを受けた日)から数えて20日以内であれば、クーリング・オフが可能である旨を回答しました。

一言アドバイス

特定商取引法では、連鎖販売取引について勧誘する場合には、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その勧誘に先立って、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の名称や商品の種類、特定負担を伴う商品の販売が目的である旨を明示することが義務付けられています。

業者が勧誘に際して不実のことを告げたり、故意に事実を告げなかったために、消費者が誤認して行った意思表示は、クーリング・オフ期間経過後であっても、取り消すことができます。中途解約や返品に関するルールも定められています。

いわゆるマルチ商法とも言われる事例です。一部の成功者を例に出し、あたかも加入した全員が成功するかのように誘われますが、「必ず儲かる」という保証はありません。大量に購入した商品等の支払いに困る可能性があります。また、無理な勧誘をすることで人間関係が悪化することもあります。

社会的経験が浅く、誘われたら断りにくいと言われる成年になりたての若者を狙って、契約を勧められることがあります。本当に必要な契約かどうか熟慮した上で判断したいものです。いらない時ははっきり断りましょう。

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
〒460-8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-chb-soudanshitsu■meti.go.jp
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最終更新日:2022年9月16日