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  5. 【相談事例紹介 No.8】定期購入と知らずに購入した商品を返品できるか

【相談事例紹介 No.8】
インターネット通販の販売業者と連絡がとれない(相談者:30歳代男性、契約金額:108,000円)

インターネット上のホームページでパソコンの注文をした。前払いのみとのことだったので、108,000円全額を振り込んだ。しかし、送られてきた商品は、仕様がホームページで表示されていたものとは異なっていた。仕様が異なる旨を記入したメモを同封して商品を送り返し、返金するよう電子メールを出したが、返答がない。

電話番号と住所はわかっているが電話をしてもつながらない。どうすればよいか。

対応

通信販売の広告は特定商取引法により規制されており、事業者は確実に連絡がとれる電話番号を記載することになっています。ねばりづよく電話をかけていただくほか、住所がわかっていることから、内容証明郵便などを利用して返金請求及び連絡要請をするよう助言しました。

一言アドバイス

通信販売のなかでもインターネット通販を利用する消費者が増えてきました。しかし、ネットの特性を悪用した「業者が雲隠れ」「商品が届かない」「身に覚えのない請求がくる」といった消費者トラブルも増えています。

インターネット通販を利用する際は、事業者名、所在地、電話番号などがはっきり記載されているか確かめましょう。

インターネット通販の場合は、契約の相手方の特定が難しいケースがあります。前払いでの取引は注意が必要です。

注文前に広告内容や取引条件をよく確認しましょう。広告や申込画面をプリントアウトしておくこと、届いた商品をすぐに確認すること、支払いの控えを必ず保管しておくことなどをおすすめします。

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
〒460-8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-chb-soudanshitsu■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2022年9月16日