インターネットの通販サイトで、「おためし 550円」の広告を見て、美肌に効果のあるサプリメントを購入した。数日後に商品が届いたが、2週間後に購入してもいないのに同じ商品が届き、50,000円の請求書が同封されていた。
通販サイトをよく確認したが、定期購入についての記載は見当たらなかった。定期購入をするつもりはなかったが、商品を返品できるだろうか。
本契約は、特定商取引法における通信販売に該当すると思われ、その場合、申込みをする段階で消費者を誤認させるような表記を禁止しています。
具体的には、購入前の最終確認画面などで商品の分量や発送時期(例:毎月1日に4週間分を発送)、契約の解除に関する事項等を表示する必要があり、特に定期購入の場合はこれらに加えて、各回の数量や代金、総量と代金の総額なども表示することを定めています。
本件は「消費者を誤認させるような表記」にあたる可能性があります。消費者がこの表記により誤認して申し込みをした場合、取り消すことができます。すぐに取り消しを主張するよう助言いたしました。
通信販売についての解釈が記されている「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」によると、「消費者を誤認させるような表示」に該当するかどうかは、表示の位置や形式、大きさ等に加えて、他の表示との組み合わせで識別しづらくなっていないかなど、総合的に考慮して判断される、とあります。
広告で「おためし」や「トライアル」と強調する商品は、定期購入である場合が多いです。購入前に最終確認画面の記載や利用規約をよく読んで契約するようにしましょう。
また、最終確認画面をスクリーンショットなどで保存し、記録を残しておきましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
最終更新日:2023年3月1日