トップページ > 施策のご案内 > 消費者保護 > 消費者相談窓口 > 相談事例紹介 No.6

相談事例紹介 No.6

最終更新日:令和4年9月16日

ウェブ会議アプリで勧誘されて契約したメンタルコーチングセミナーを解約したい
(相談者 50歳代女性 , 契約金額 185,000円)
 ソーシャルネットワークサービス(SNS)で、オンラインビジネススクールを開講している人物を見つけ、毎週行われるライブ配信を視聴していた。ある日の講師がメンタルコーチングの事業者で、話の内容に関心を持ったため無料相談を申し込んだ。
 その後ウェブ会議アプリを使って事業者と面談をした際、「あなたには嫌なことに対するメンタルのコントロールが必要。コーチングセミナーを受講した方がよい」と勧められ、月2回、計6回の受講料として185,000円を銀行振込で支払った。2週間後、事業者から契約書が届いたが、メンタルではなく、ビジネスのやり方を学びたいと思いなおし、解約したいと思った。
 契約書にクーリング・オフの記載がなかったため、事業者に聞いたとこと「前例がないので記載していない。メンタルを整えて、かかった額以上稼げばよい」と言われてしまった。この場合、クーリング・オフは可能なのか。

 

対応 対応

 本契約は、ウェブ会議アプリを使用した勧誘を受けて契約していますので、特定商取引法により規制される電話勧誘販売に該当する可能性があります。その場合、法律で決められた書面にクーリング・オフの記載がなくてもクーリング・オフは可能ですので、書面又はメールなどの電磁的記録によりクーリング・オフ通知を発信するよう助言しました。

 

 

一言アドバイス 一言アドバイス

 この事例では電話ではなく、会議アプリを介して勧誘を受けて契約をしていますが、特定商取引法では、インターネット回線を使って通話する形式を用いた場合であっても「電話」に該当するとしています。
 勧誘することを知らされず、無料相談を装って会議アプリやSNSの通話機能で強引に契約を迫られる、という相談事例が多く寄せられています。

 昨今、ビジネスやメンタルに関するオンラインセミナーを行っている事業者が増えていますが、勧誘を受けた際には本当に必要かどうか、よく考えてから契約しましょう。

 

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

ページ上部へ戻る

Adobe Reader バナーPDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。外部リンク