ソーシャルネットワークサービス(SNS)で、オンラインビジネススクールを開講している人物を見つけ、毎週行われるライブ配信を視聴していた。ある日の講師がメンタルコーチングの事業者で、話の内容に関心を持ったため無料相談を申し込んだ。
その後ウェブ会議アプリを使って事業者と面談をした際、「あなたには嫌なことに対するメンタルのコントロールが必要。コーチングセミナーを受講した方がよい」と勧められ、月2回、計6回の受講料として185,000円を銀行振込で支払った。2週間後、事業者から契約書が届いたが、メンタルではなく、ビジネスのやり方を学びたいと思いなおし、解約したいと思った。
契約書にクーリング・オフの記載がなかったため、事業者に聞いたとこと「前例がないので記載していない。メンタルを整えて、かかった額以上稼げばよい」と言われてしまった。この場合、クーリング・オフは可能なのか。
本契約は、ウェブ会議アプリを使用した勧誘を受けて契約していますので、特定商取引法により規制される電話勧誘販売に該当する可能性があります。その場合、法律で決められた書面にクーリング・オフの記載がなくてもクーリング・オフは可能ですので、書面又はメールなどの電磁的記録によりクーリング・オフ通知を発信するよう助言しました。
この事例では電話ではなく、会議アプリを介して勧誘を受けて契約をしていますが、特定商取引法では、インターネット回線を使って通話する形式を用いた場合であっても「電話」に該当するとしています。
勧誘することを知らされず、無料相談を装って会議アプリやSNSの通話機能で強引に契約を迫られる、という相談事例が多く寄せられています。
昨今、ビジネスやメンタルに関するオンラインセミナーを行っている事業者が増えていますが、勧誘を受けた際には本当に必要かどうか、よく考えてから契約しましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
最終更新日:2022年9月16日