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【相談事例紹介 No.5】
オーディションを受けた後に契約したレッスンをやめられるか
(相談者:20歳代男性、契約金額:300,000円)

俳優の仕事に興味があり、求人サイトでエキストラのアルバイトを見つけて応募した。事務所での面接の際に「いいセンスを持っている。有名な監督の映画製作の話があるので、オーディションを受けてはどうか」と紹介され、オーディションを受けたところ、すぐに合格となった。

その後「出演のためにレッスンを受けてもらう」と言われて、レッスン料30万円を支払った。契約後にレッスンを数回受講したが、将来に不安を感じてやめたくなった。もらった契約書にクーリング・オフの記載はなかったが、契約を取り消すことはできるのか。

対応

本契約は、求人サイトを見て応募し、相手方の事務所に出向いて契約をしているため、特定商取引法により規制されるいわゆるアポイントメントセールス(訪問販売の一形態)に該当する可能性があります。

その場合、クーリング・オフの記載がない契約書は、法律で決められた書面とは認められず、クーリング・オフできる期間が継続していると考えられます。

書面又はメールなどの電磁的記録により、クーリング・オフ通知を発信するよう助言しました。

一言アドバイス

特定商取引法では、アポイントメントセールスを含む訪問販売について、契約の際に渡された書面にクーリング・オフができる旨の記載がないなど重要な事項が記載されていない場合はクーリング・オフできる期間である8日間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。

「有名な監督の映画出演」や「オーディションに合格」など、夢を抱かせるようなことを言われますが、販売目的を隠して高額な契約をさせるための勧誘の一環に過ぎないことが少なくありません。

特に華々しい仕事に関心をもつ若い方が標的になりやすい傾向があります。十分注意しましょう。

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
〒460-8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-chb-soudanshitsu■meti.go.jp
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最終更新日:2023年3月1日