最終更新日:令和4年9月16日
本契約は、いわゆるキャッチセールスとして、特定商取引法により規制される訪問販売の一形態に該当する可能性があります。また、本件は個別信用購入あっせんによるクレジット契約なので、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、当該クレジット契約をクーリング・オフすることができ、販売契約もそれに連動してクーリング・オフされます。
クーリング・オフ通知は書面でクレジット会社に発信しますが、念のため販売会社にも発信するよう助言しました。
キャッチセールスは、営業所等以外の場所において呼び止めて、営業所等に同行させて契約させる商法です。店舗の前で呼び込まれて入店した場合は該当しません。
割賦販売法の規定に基づく個別信用購入あっせんによるクレジット契約のクーリング・オフは、書面で出すことが必要です。後日のトラブルを避けるため、書面の内容や発信日が確認できる内容証明郵便の利用が確実です。
ハガキでもよいですが、特定記録郵便を利用すると安心です。ハガキの場合は必ず表裏のコピーを取りましょう。(なお、令和4年6月1日施行の改正特定商取引法では、販売業者等に対して書面又は電磁的記録によりクーリング・オフをすることができると定めています。)
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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