最終更新日:令和5年3月1日
本契約は、自宅で「不用品を引き取ってもらう」というサービス(役務)の契約をしていることから、特定商取引法により規制される訪問販売に該当する可能性があります。
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、料金を支払っていても、クーリング・オフができるので、すぐに通知を送るように助言しました。
クーリング・オフが行われると契約はなかったことになるので、支払った引き取り料は返金されます。
不用品引き取りの訪問販売は、大掃除の時期である年末や、引っ越しが多い新生活シーズンにトラブルが増加する傾向にあるので、注意が必要です。
特に高齢者が一人で応対すると強引に契約を迫られる可能性があります。できる限りご家族といっしょに話を聞いて、見積もりをもらい、よく考えてから引き取りを依頼しましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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