最終更新日:令和4年9月16日
本契約(いわゆるエステティック)は、特定商取引法で規制される特定継続的役務提供に該当する可能性があり、その場合は理由を問わず中途解約できる旨を回答しました。
役務の提供開始後の中途解約の場合、損害賠償等の額の上限を「提供された役務の対価に相当する額」と「役務の解除により通常生ずる損害の額」(エステティックの場合は2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額)を合算した額と特定商取引法で規定しています。
化粧品については、「エステティックを受けるにはどうしても購入が必要」と勧められて契約したのであれば、「関連商品」の購入契約と考えられます。エステティック契約の中途解約と同時に解約を申し出るよう助言しました。
「関連商品」とは、役務(サービス)の提供を受けるにあたって購入する必要があると勧められた商品のことで、特定商取引法の規定により、役務契約のクーリング・オフや中途解約と同時に関連商品のクーリング・オフや中途解約ができます。エステティックの場合の関連商品は、下着類、健康食品、化粧品、美顔器、脱毛器等が指定されています。
エステティックなどの特定継続的役務の提供を受けるにあたって、購入する必要があるとして商品を勧められた場合は、「関連商品」として契約書面にきちんと記載されているか確認しましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
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