最終更新日:令和元年10月2日
商品先物取引は、商品先物取引法において規制されています。
「約諾書」は、商品先物取引員に取引を委託するという意思を表明する書面です。実際の取引は、約諾書を交わしてから、委託証拠金を預託し、具体的な売買の注文を出した後に行われます。約諾書を交わしただけで取引が始まっていないのであれば、取引をやめることができることを助言しました。
商品先物取引は、ハイリスク・ハイリターンな取引です。必ず儲かるとは限りません。取引を始める前に、取引の仕組みや委託注文の手順など、基本的な事項をしっかり理解したうえで、自分自身の責任と判断によって行うことが大切です。
安易な気持ちで約諾書に署名捺印することは、トラブルの原因になります。自分の意思をしっかり決めてから、署名捺印しましょう。
商品先物トラブル110番(03-3501-1776)でも相談を受け付けています。
中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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