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相談事例紹介 No.17

最終更新日:令和元年10月2日

金の商品先物取引の約諾書にサインをしたが取引をやめたい
(相談者 50歳代男性 , 契約金額 640,000円)
 必ず儲かると勧誘されて、金の先物取引の約諾書にサインをした。委託証拠金は3日後に支払うことになっている。取引に不安を感じたのでやめたいと言ったら、営業マンの給料がなくなり、ペナルティがかかるから困ると言われた。取り消すことはできるか。

 

対応 対応

 商品先物取引は、商品先物取引法において規制されています。
「約諾書」は、商品先物取引員に取引を委託するという意思を表明する書面です。実際の取引は、約諾書を交わしてから、委託証拠金を預託し、具体的な売買の注文を出した後に行われます。約諾書を交わしただけで取引が始まっていないのであれば、取引をやめることができることを助言しました。

 

 

一言アドバイス 一言アドバイス

 商品先物取引は、ハイリスク・ハイリターンな取引です。必ず儲かるとは限りません。取引を始める前に、取引の仕組みや委託注文の手順など、基本的な事項をしっかり理解したうえで、自分自身の責任と判断によって行うことが大切です。

 安易な気持ちで約諾書に署名捺印することは、トラブルの原因になります。自分の意思をしっかり決めてから、署名捺印しましょう。

 商品先物トラブル110番(03-3501-1776)でも相談を受け付けています。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:qchbih@meti.go.jp

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