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  5. 【相談事例紹介 No.15】身に覚えのないクレジット契約について

【相談事例紹介 No.15】
身に覚えのないクレジット契約について(相談者:50歳代男性、契約金額:640,000円)

相談者あてに、クレジット会社から「宝石店でネックレス等3点合計64万円のクレジット契約を締結したが、契約書に記載された銀行口座に該当がないので、正しい口座番号を知らせるように」という文書が届いた。相談者もその家族もまったく身に覚えのない契約である。

相談者がクレジット会社に問い合わせると、相談者宅の近所の宝石店で、2回にわたり相談者の名義でクレジット契約をしているという事だった。契約当時相談者宅にクレジット会社からの確認電話のようなものはあったが、相談者は不在で、その後はかかってきていない。

相談者は警察に届けたが、被害が発生していないので、被害届は受け付けられないとのことだった。クレジット会社から支払いの請求が来たらどうすればいいのか。

対応

クレジット会社と宝石店に、相談者には契約した覚えがないこと、したがって支払う意思はないことを、通知するよう助言しました。

一言アドバイス

この事例では、相談者に「銀行口座が違う」という文書が届いたことから、相談者が名義を無断で使用されたことに気付いて適切な対応をしたため、被害がありませんでした。クレジット会社からの通知を、身に覚えがないからと放置していると、支払いの督促が来ますし、それでも無視し続けた場合は裁判所から支払督促が届く場合があります。

身に覚えのない請求だからといって放置しておくと大変なことになる場合もあります。架空請求と思い込まずに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
〒460-8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-chb-soudanshitsu■meti.go.jp
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最終更新日:2022年9月16日