最終更新日:令和4年9月16日
クレジット会社と宝石店に、相談者には契約した覚えがないこと、したがって支払う意思はないことを、通知するよう助言しました。
この事例では、相談者に「銀行口座が違う」という文書が届いたことから、相談者が名義を無断で使用されたことに気付いて適切な対応をしたため、被害がありませんでした。クレジット会社からの通知を、身に覚えがないからと放置していると、支払いの督促が来ますし、それでも無視し続けた場合は裁判所から支払督促が届く場合があります。
身に覚えのない請求だからといって放置しておくと大変なことになる場合もあります。架空請求と思い込まずに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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