先日、夫あてに宅配便が届いた。夫は不在であったが、てっきり夫が通信販売で注文した商品だと思い込み、受け取った。夫が帰宅後に中身を確認したら、健康食品と12,800円の請求書が入っていた。夫は、このような健康食品を注文した覚えはないと言っている。どうしたらいいか。
注文していない商品を勝手に送り付けられて代金が請求されていることから、特定商取引法のいわゆるネガティブ・オプションの規定が適用できる可能性があります。
注文していないのであれば、代金を支払う必要はなく、届いた商品もすぐに処分してよいことを助言しました。
注文していない商品を勝手に送り付けてくる商法をネガティブ・オプションと言います。一方的に商品を送り付けてくる行為は、契約の申込みにあたりますが、商品を受け取っただけで契約が成立したことになるわけではありませんので安心してください。
実際に注文していないのであれば、代金を支払う必要はありません。商品を受け取ってしまった場合、以前は14日間の保管後に処分が可能でしたが、特定商取引法が改正され、2021年7月6日以降は直ちに処分できるようになりました。
不要なトラブルを避けるために、注文したことが確認できなければ受け取らないようにするなど、家族間でルールを決めておくとよいでしょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
最終更新日:2022年9月16日