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相談事例紹介 No.14

最終更新日:令和4年9月16日

注文していないのに健康食品が届いた
相談者 70歳代女性, 請求金額 12,800円)
 先日、夫あてに宅配便が届いた。夫は不在であったが、てっきり夫が通信販売で注文した商品だと思い込み、受け取った。夫が帰宅後に中身を確認したら、健康食品と12,800円の請求書が入っていた。夫は、このような健康食品を注文した覚えはないと言っている。どうしたらいいか。

 

対応 対応

 注文していない商品を勝手に送り付けられて代金が請求されていることから、特定商取引法のいわゆるネガティブ・オプションの規定が適用できる可能性があります。
 注文していないのであれば、代金を支払う必要はなく、届いた商品もすぐに処分してよいことを助言しました。
            

 

 

一言アドバイス 一言アドバイス

 注文していない商品を勝手に送り付けてくる商法をネガティブ・オプションと言います。一方的に商品を送り付けてくる行為は、契約の申込みにあたりますが、商品を受け取っただけで契約が成立したことになるわけではありませんので安心してください。

 実際に注文していないのであれば、代金を支払う必要はありません。商品を受け取ってしまった場合、以前は14日間の保管後に処分が可能でしたが、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降は直ちに処分できるようになりました。

 不要なトラブルを避けるために、注文したことが確認できなければ受け取らないようにするなど、家族間でルールを決めておくとよいでしょう。

 

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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