最終更新日:令和4年9月16日
本契約は、特定商取引法で規制される訪問購入に該当する可能性があります。その場合、契約書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフできます。
書面又はメールなどの電磁的記録によりその意思を発信するよう助言しました。購入業者は品物を返還し、相談者は代金を返金することになります。
特定商取引法では、物品の購入を業として営む者が、営業所等以外の場所において売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入を、「訪問購入」として規制しています。「物品」に不動産は含まれません。
訪問購入に該当する場合、購入業者は、契約の内容(物品の種類、購入価格、契約の解除に関する事項等)を明らかにする書面を交付することが義務付けられています。相手方である消費者は、書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒み、手元に置いておくことができます。
購入業者がすでに転売してしまったなど、売った品物を取り戻すことが難しい事例も見受けられます。後悔しないようによく考えてから契約しましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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