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相談事例紹介 No.13

最終更新日:令和4年9月16日

自宅に呼んだ業者に指輪を売ってしまったが、返してほしい
(相談者 40歳代女性 , 契約金額 5,000円)
 新聞に「不要品買い取ります。」というリサイクルショップのチラシが入っていた。高く買ってもらえるなら古着を売ろうと思い、「古着を売りたいので見積もりに来てほしい。」とリサイクルショップに電話をした。
 数日後に担当者が自宅に来たので、古着を数点だしたところ、全部で500円と言われた。「そんなに安いのであれば売るのはやめる。」と伝えたら、突然、「アクセサリー類はないか。アクセサリー類なら高く買える。」と言い出した。最初は、売ってもいいアクセサリーはないと断っていたが、担当者がなかなか帰ろうとしないので、仕方なく指輪を見せたところ、5,000円で買い取ると言われた。契約しなければ帰ってくれないような雰囲気を感じたので、帰ってほしい一心でそのまま契約してしまった。
 指輪は、5,000円と引き替えに担当者がすでに持ち帰っている。しかし、冷静になってよく考えると、売った指輪は思い入れのある指輪であり、返してほしい。

 

対応 対応

 本契約は、特定商取引法で規制される訪問購入に該当する可能性があります。その場合、契約書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフできます。
 書面又はメールなどの電磁的記録によりその意思を発信するよう助言しました。購入業者は品物を返還し、相談者は代金を返金することになります。

 

 

一言アドバイス 一言アドバイス

 特定商取引法では、物品の購入を業として営む者が、営業所等以外の場所において売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入を、「訪問購入」として規制しています。「物品」に不動産は含まれません。

 訪問購入に該当する場合、購入業者は、契約の内容(物品の種類、購入価格、契約の解除に関する事項等)を明らかにする書面を交付することが義務付けられています。相手方である消費者は、書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒み、手元に置いておくことができます。

 購入業者がすでに転売してしまったなど、売った品物を取り戻すことが難しい事例も見受けられます。後悔しないようによく考えてから契約しましょう。

 

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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