最終更新日:令和4年9月16日
本契約は、特定商取引法における業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。その場合、通常、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内であればクーリング・オフできます。
今回のご相談では書面を受け取った日から20日が経過していますが、渡された書面にクーリング・オフの記載がないので、法律で決められた書面とは認められず、クーリング・オフできる期間が継続していると考えられます。
特定商取引法では、「1.物品の販売又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、2.業務提供利益が得られると相手方を誘引し、3.その者と特定負担を伴う取引をするもの」を、業務提供誘引販売取引として規制しています。たとえば、「在宅ワーク」「収入が得られる」などといって勧誘し、仕事を求めて問い合わせてきた消費者に対し、高額な機器を購入させたり、有料の販売テクニック講座を受講させたりすることは、特定商取引法で規制される業務提供誘引販売取引に該当します。
特定商取引法では、契約前に契約の概要を記載した書面を、契約の際には契約の内容(商品の内容、提供する業務による収入の条件、金銭負担の内容、契約解除の条件等)を明らかにする書面(契約書面)を、それぞれ交付することが義務付けられており、書面を受け取った日から数えて20日以内はクーリング・オフできます。また、書面にこれらの記載がない、もしくは書面を受け取っていない場合は、20日を経過してもクーリング・オフが可能です。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。