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相談事例紹介 No.12

最終更新日:令和4年9月16日

似顔絵師養成講座の契約を解約したい
(相談者 30歳代女性 , 契約金額 437,000円)
 SNS(ソーシャルネットワークサービス)で似顔絵師養成講座を開講している業者のサイトに「月に10万円稼げました」と体験談があり、興味を持って連絡を取ったところ、後日ウェブ会議アプリで行われている説明会に招待された。そこで「半年間の講座を修了し、事務局に登録すると仕事を紹介する。講座費用は437,000円かかるが、月10万円稼げば4か月で元が取れる。」と言われ、申込みをして費用を銀行振込で支払った。
 その後、半年の講座を受講して事務局に登録をしたが、8か月間で得られた収入は12万円だった。聞いていた話と違うと思い、解約したいと思った。契約の際にもらった書類にはクーリング・オフについての記載はなかった。

 

対応 対応

 本契約は、特定商取引法における業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。その場合、通常、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内であればクーリング・オフできます。
 今回のご相談では書面を受け取った日から20日が経過していますが、渡された書面にクーリング・オフの記載がないので、法律で決められた書面とは認められず、クーリング・オフできる期間が継続していると考えられます。

 

 

一言アドバイス 一言アドバイス

 特定商取引法では、「1.物品の販売又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、2.業務提供利益が得られると相手方を誘引し、3.その者と特定負担を伴う取引をするもの」を、業務提供誘引販売取引として規制しています。たとえば、「在宅ワーク」「収入が得られる」などといって勧誘し、仕事を求めて問い合わせてきた消費者に対し、高額な機器を購入させたり、有料の販売テクニック講座を受講させたりすることは、特定商取引法で規制される業務提供誘引販売取引に該当します。

 特定商取引法では、契約前に契約の概要を記載した書面を、契約の際には契約の内容(商品の内容、提供する業務による収入の条件、金銭負担の内容、契約解除の条件等)を明らかにする書面(契約書面)を、それぞれ交付することが義務付けられており、書面を受け取った日から数えて20日以内はクーリング・オフできます。また、書面にこれらの記載がない、もしくは書面を受け取っていない場合は、20日を経過してもクーリング・オフが可能です。

 

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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