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相談事例紹介 No.11

最終更新日:令和4年9月16日

クレジット契約を一括払いに変更したら、元金より多い請求がきた
(相談者 50歳代女性 , 契約金額 610,000円)
 48万円の絵画を購入し、60回払いのクレジット契約をした。60回のうち、8回支払ったが、残債は一括で支払うことにした。クレジット会社に申し出たところ、51万円支払うように言われた。法律違反ではないか。

 

対応 対応

 契約書によると、元金は48万円ですが、60回払いの手数料が約13万円、支払総額は約61万円になっていました。つまり、相談者がクレジット会社と契約した総額は、48万円ではなくて61万円です。
 当初の支払期限の前に一括払いへの変更を希望する場合、その手数料は「78(しちはち)分法」と呼ばれる計算方法により算出されることが一般的です。これを「早期完済」といいますが、クレジット契約を規制している割賦販売法に規定はありません。契約書に記載されている計算方法を確認し、不明点はクレジット会社に確認してみるよう助言しました。

 

 

一言アドバイス 一言アドバイス

 2カ月を超える支払条件でのクレジット契約は、『個別信用購入あっせん契約』として割賦販売法で規制されています。 消費者がクレジット契約を申し込む際は、割賦販売法では、販売業者(加盟店)にクレジット契約の内容について記載した書面の交付を義務付けています。

 契約するときはしっかり契約書を確認しましょう。

 

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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