最終更新日:令和4年9月16日
契約書によると、元金は48万円ですが、60回払いの手数料が約13万円、支払総額は約61万円になっていました。つまり、相談者がクレジット会社と契約した総額は、48万円ではなくて61万円です。
当初の支払期限の前に一括払いへの変更を希望する場合、その手数料は「78(しちはち)分法」と呼ばれる計算方法により算出されることが一般的です。これを「早期完済」といいますが、クレジット契約を規制している割賦販売法に規定はありません。契約書に記載されている計算方法を確認し、不明点はクレジット会社に確認してみるよう助言しました。
2カ月を超える支払条件でのクレジット契約は、『個別信用購入あっせん契約』として割賦販売法で規制されています。 消費者がクレジット契約を申し込む際は、割賦販売法では、販売業者(加盟店)にクレジット契約の内容について記載した書面の交付を義務付けています。
契約するときはしっかり契約書を確認しましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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