審美歯科で歯を白くする契約を勧められた。治療はホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着してもらうという方法で、一年以内であれば何回でも受けられるチケットを10万円で購入した。ところが一か月ほど経ったところで仕事が急に忙しくなり、行けなくなってしまった。
審美歯科にやめたい旨を申し出たが、「自己都合による解約はできません。」と言われた。中途解約はできないのか。
本契約は、特定商取引法により規制される特定継続的役務提供に該当する可能性があります。その場合、中途解約が可能となり、消費者は理由の如何を問わず中途解約できます。
中途解約で事業者が消費者に請求することができる金額の上限は「提供された役務の対価に相当する額」と「契約の解除により通常生ずる損害の額として政令に定められている額」を合算した額になる旨を回答しました。
特定商取引法で規制される特定継続的役務には、いわゆる「エステティック」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の6業種のほか、2017年12月から一定の範囲の「美容医療」が追加されています。いずれも金額が5万円を超えるもの、期間が2か月(エステティックと美容医療は1か月)を超えるものが対象となります。
これらの契約については、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。また、契約期間内であれば、中途解約も可能です。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
最終更新日:2022年9月16日