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相談事例紹介 No.1

最終更新日:令和4年9月16日

トイレの修理を依頼したら広告よりかなり高額だったため、契約を取り消したい
(相談者 20歳代女性 , 契約金額 160,000円)
 自宅のトイレの流れが悪くなったため、インターネットで調べたところ、作業料金が280円からと広告を出していた業者を見つけたので、電話で依頼した。来訪した作業員に料金を聞いたところ、「160,000円です。早く修理しないと大変ですよ」と急かされたため、契約書にサインした。渡された書類にはクーリング・オフに関する記載はなかった。
 よくよく考えると広告の料金よりかなり高額なため、契約を取り消したい。

 

対応 対応

 本契約は自宅で契約していることから、特定商取引法により規制される訪問販売に該当する可能性があります。その場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフが可能です。
 しかし、本件では相談者が受け取った書面にクーリング・オフに関する記載がありませんでしたので、当該書面は法律で決められた書面とは認められず、クーリング・オフできる期間が継続していると考えられます。

 

 

一言アドバイス 一言アドバイス

 特定商取引法では訪問販売について、契約前に契約の概要を記載した書面を、契約の際には契約の内容(役務の種類、対価、支払時期及び方法、役務の提供時期、クーリング・オフなどの契約解除に関する事項等)を明らかにする書面(契約書面)を、それぞれ交付することが義務付けられています。

 また、広告等で明らかに安すぎる料金を表示している業者には注意しましょう。高齢者宅を狙って訪問し、高額な契約の締結を急がせる業者がいます。その場で決めずに、ご家族やご近所など、周りの人に相談してみましょう。

 

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
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