最終更新日:令和4年9月16日
本契約は自宅で契約していることから、特定商取引法により規制される訪問販売に該当する可能性があります。その場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフが可能です。
しかし、本件では相談者が受け取った書面にクーリング・オフに関する記載がありませんでしたので、当該書面は法律で決められた書面とは認められず、クーリング・オフできる期間が継続していると考えられます。
特定商取引法では訪問販売について、契約前に契約の概要を記載した書面を、契約の際には契約の内容(役務の種類、対価、支払時期及び方法、役務の提供時期、クーリング・オフなどの契約解除に関する事項等)を明らかにする書面(契約書面)を、それぞれ交付することが義務付けられています。
また、広告等で明らかに安すぎる料金を表示している業者には注意しましょう。高齢者宅を狙って訪問し、高額な契約の締結を急がせる業者がいます。その場で決めずに、ご家族やご近所など、周りの人に相談してみましょう。
※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。
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