ワシントン条約

ワシントン条約規制対象貨物の輸出承認手続き

ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
ワシントン条約が規制する動植物等を輸出しようとする者は、事前に経済産業大臣から「輸出承認証(経済産業大臣が輸出の申請に対して承認した書類)」と「CITES輸出許可書(ワシントン条約管理当局が発行した輸出を許可する書類)」の発給を受けなければなりません。

中部経済産業局では、輸出貿易管理令別表第2の36の項の中欄に掲げるワシントン条約附属書1又は附属書2に掲げる種に属する植物のうち、一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のものに限る。)、ラン科全種(人工繁殖のものに限る。))について、加工品も含め手続きを行うことができます。

令和6年4月1日より輸出承認申請書の価額(総額)欄の記載を省略します。

詳細はこちら外部リンク(PDF:322KB)

  • ワシントン条約規制対象種の調べ方外部リンク[経済産業省サイト内]

    ワシントン条約が規制する動植物かどうかを調べるにあたっては、まず、種の学術名を特定する必要があります。
    ワシントン条約規制対象種に該当する場合は、その種が附属書に掲載されているかを調べてください。

ワシントン条約規制対象貨物の事前確認手続き

中部経済産業局では、輸入公表三の7の(3)に基づく、ワシントン条約附属書2、3に掲載されている生きている動物の輸入にあたっての事前確認手続きについて受付しています。
また、輸入通関1ヶ月以内に確認書裏面の輸入状況報告欄を記入の上、写しを経済産業省に提出することが必要です。

申請書類

項目 書類名 部数
(1) 輸入公表三の7に基づく貨物(ワシントン条約に係る生きている動物)の輸入に関する確認申請書(両面印刷) 原本2通
(2021年2月14日より様式変更)
(2) 輸出国のワシントン条約の管理当局等が発行した輸出許可書等 原本の写し2通
(3) 輸入契約書(輸出者のサインが必要) 原本の写し1通

※様式や記載例等はこちらをご覧ください。外部リンク[経済産業省サイト内]

申請方法

電子申請:NACCS貿易管理サブシステムホームページ外部リンクをご覧ください。なお、事前にNACCS貿易管理サブシステムへの利用申し込みが必要です。

郵送申請:中部経済産業局 地域経済部 国際課(住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号)

※必要書類と、許可証等返信用封筒(宛先を記載した、日本郵便のレターパック 又は 簡易書留分の切手を貼付したもの)を同封の上、上記住所までご郵送ください。

お問合せ先

中部経済産業局 地域経済部 国際課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-4091
メール:bzl-qchbnt■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2024年3月21日