最終更新日:2021年2月8日
ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
ワシントン条約が規制する動植物等を輸出しようとする者は、事前に経済産業大臣から「輸出承認証(経済産業大臣が輸出の申請に対して承認した書類)」と「CITES輸出許可書(ワシントン条約管理当局が発行した輸出を許可する書類)」の発給を受けなければなりません。
中部経済産業局では、輸出貿易管理令別表第2の36の項の中欄に掲げるワシントン条約附属書1又は附属書2に掲げる種に属する植物のうち、一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のものに限る。)、ラン科全種(人工繁殖のものに限る。))について、加工品も含め手続きを行うことができます。
※お知らせ:「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」等の通達改正に伴い、2021年2月14日より提出書類の様式が変更されます。
詳細はこちら(PDF形式:388KB)をご覧下さい。
中部経済産業局では、輸入公表三の7の(3)に基づく、ワシントン条約附属書2、3に掲載されている生きている動物の輸入にあたっての事前確認手続きについて受付しています。
また、輸入通関1ヶ月以内に確認書裏面の輸入状況報告欄を記入の上、写しを経済産業省に提出することが必要です。
※お知らせ:「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」等の通達改正に伴い、2021年2月14日より提出書類の様式が変更されます。
詳細はこちら(PDF形式:388KB)をご覧下さい。
電子申請:NACCS貿易管理サブシステムホームページをご覧ください。
なお、事前にNACCS貿易管理サブシステムへの利用申し込みが必要です。
窓口申請:中部経済産業局国際課窓口に申請書類一式をご提出ください。
【窓口受付時間】午前)10:00~11:30 午後)13:30~16:00
郵送申請:中部経済産業局 地域経済部 国際課(住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号)
※必要書類と許可証返信用封筒1通(簡易書留分の切手を貼付)を同封の上、上記住所までご郵送ください。
中部経済産業局 地域経済部 国際課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐4091
FAX番号:052‐961‐7829
メールアドレス:bzl-qchbnt■meti.go.jp※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。