最終更新日:2021年3月2日
新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により関税割当証明書の有効期間が過ぎるおそれがある場合、同有効期間を期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長することの申請が可能ですので、当該有効期間(2021年3月31日まで)が経過する前に申請をお願いします。
注意事項がございますので、必ずこちらの「お知らせ」(PDF形式:132KB)をご覧ください。
申請方法、提出資料(郵送)等の詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の2月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは
郵便書留)のみとします。
※申請受付期間:2021年2月24日、2月25日(必着)
注意事項がございますので、必ずこちらの「お知らせ」(PDF形式:779KB)をご覧ください。
申請方法、提出資料(郵送)等の詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の1月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは
郵便書留)のみとします。
※申請受付期間:2021年1月12日、1月13日(必着)
注意事項がございますので、必ずこちらの「お知らせ」(PDF形式:1,110KB)をご覧ください。
申請方法、提出資料(郵送)等の詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17 日閣議決定)において、法令等により、国民や事業者等に対し押印等を求めている手続について、恒久的な制度的対応として、必要な法令等について改正を行うこととされています。
これを踏まえ、関税割当対象品目の申請・届出等に係る書類(関税割当省令・関税割当公表等に基づく様式。)において、押印を求めている手続等について、押印を廃止する等の所要の改正を行います。
詳細は「お知らせ」(PDF形式:110KB)をご覧ください。
新しい様式は、経済産業省HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の11月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは
郵便書留)のみとします。
※申請受付期間:2020年11月24日、11月25日(必着)
注意事項がございますので、必ずこちらの「お知らせ」(PDF形式:489KB)をご覧ください。
申請方法、提出資料(郵送)等の詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
輸入時に使用された関税割当証明書を当省に返納いただく際の返納確認書の添付書類のうち、「輸入許可通知書」の一部を省略いたしました。
詳細につきましては、経済産業省HPに掲載の「お知らせ」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の9月の保留枠・再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは
郵便書留)のみとします。
※申請受付期間:2020年9月29日、9月30日(必着)
注意事項がございますので、必ずこちらの「お知らせ」をご覧ください。
保留枠(実績者用)(PDF形式:395KB)
保留枠(新規者用)(PDF形式:482KB)
再割当て(第3回)(PDF形式:351KB)
申請方法、提出資料(郵送)等の詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の7月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは
郵便書留)のみとします。
※申請受付期間:2020年7月21日、7月22日(必着)
注意事項がございますので、必ず、こちらの「お知らせ」(PDF形式:489KB)をご覧ください。
申請方法、提出資料(郵送)等の詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の6月の保留枠・再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは
郵便書留)のみとします。
※申請受付期間:2020年6月2日~6月4日(必着)
申請方法、提出資料(郵送)等の詳細については、経済産業省HPをご確認ください。
2020年度年度枠の証明書については、4⽉30⽇に発給開始(郵送にて発送)の予定です(来庁での手交は行いません)。
・実績者並びに新規者におかれましては、レターパック等により発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。
・過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。
・2019年度の証明書の有効期間延長中の場合であっても、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。
・申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますのでご注意ください。
・2019年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。
申請要件を満たさない申請であった場合等(下記参照)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。
1.関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者
2.当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者
3.当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者等
注:他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。
(関税割当公表 第11証明書の無効、要件を満たさない者、第18その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等)
2020年度4⽉の年度枠申請につきましては、現在、審査を進めておりますが、申請書類の内容確認等のため審査に時間を要しております。そのため、4⽉23⽇頃に、発給開始日につきまして、改めて経済産業省HPでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症拡大を巡る目下の状況により、関税割当証明書の発給時期が例年より遅れる可能性もありますので、何卒御了承のほどお願いいたします。
なお、申請書類に不備・不⾜等があった場合には、審査官の指定する⽇までに、必ず、提出くださいますよう御協⼒をお願いします。
審査官と連絡が取れない場合、また、申請書類の不備・不⾜等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますのでご注意下さい。
2020年度関税割当証明書の手続き(年度枠申請、返納、有効期間延長申請および内容変更届出)に限り、実績者の申請は郵送申請とします。
実績者におかれましては、感染拡大の予防のため、郵送申請を行ってください。
注意事項がございますので、必ず、こちらの「お知らせ(実績者)」(PDF形式:489KB)をご覧ください。
(上記「お知らせ(実績者)」の概要版はこちら(PDF形式:484KB)、チェックシートはこちら(PDF形式:222KB)
です。)
※郵送申請受付期間:2020年3月9日~4月6日(必着)
新規者の2020年度枠申請手続きは、受付窓口にて行ってください。
注意事項がございますので、必ず、こちらの「お知らせ(新規者)」(PDF形式:497KB)をご覧ください。
※窓口受付日:2020年4月3日(金)及び6日(月)
新型コロナウィルスだけでなく、風邪やインフルエンザ流行の時期でもありますので、受付窓口にお越しになる際には、
他の申請者の皆様の不安を少しでも回避及び感染拡大の防止のため、咳エチケットの徹底など、御理解と御協力をお願いいたします。
各種提出書類様式、その他申請に関する詳細については、こちらをご確認ください。(経済産業省HP)
中部経済産業局 地域経済部 国際課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐4091
FAX番号:052‐961‐7829