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外為法に基づく輸出入手続等に係る提出書類の「押印」を廃止しました

最終更新日:2021年1月5日

外為法に基づく輸出入手続等に係る提出書類の「押印」を廃止しました

 経済産業省は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく承認申請等の提出書類について、「申請者の押印」欄を廃止しました。

 これに伴い、申請書類の様式が一部変更されました。
 許可・承認等の主な新様式及び詳細については、こちら(PDF形式:92KB)をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 地域経済部 国際課 
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐4091
FAX番号:052‐961‐7829
メールアドレス:bzl-qchbnt■meti.go.jp※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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