最終更新日:2020年4月30日
経済産業省は、新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項をとりまとめました。
なお、措置についての個別の相談は、原許可証等を交付した窓口にご連絡をお願いします。
◆外為法に基づく申請手続における押印の取扱いについて
詳細については、経済産業省HPをご参照下さい。
◆有効期間の延長又は内容変更申請について
「輸出許可証、輸出承認証又は輸入承認証」の内容変更又は有効期間の延長に係る申請において、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該申請書への押印(代表者印等)が難しい場合には、内容変更申請又は有効期間の延長申請で必要な添付書類に加え、「理由書(様式自由)」(※1)の提出をもって、押印を不要とします。
(※1)「理由書」には、次の内容を記載してください。
1.新型コロナウイルス感染症拡大の影響により押印が困難である理由
2.申請内容(本理由書を含む)につき、社内における決裁権限を有する者により了承されていること。
(決裁権限を有する者及び本申請に係る担当者の氏名、部署、連絡先電話番号を付記すること。)
新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により、輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれがある場合や輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合等については、同有効期間の延長を申請することが可能ですので、当該有効期間が経過する前に申請をお願いします。
詳細については、経済産業省HPをご覧ください。
中部経済産業局 地域経済部 国際課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐4091
FAX番号:052‐961‐7829
メールアドレス:bzl-qchbnt■meti.go.jp※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
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