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国際輸入証明書(IC)

輸入(国際輸入証明書【IC】の発給)

輸入に当たって、輸出者が輸出国政府機関から国際輸入証明書(IC)を求められることがあります。  日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、以下の発給の要件(a)~(d)を満たしていれば、国際輸入証明書(IC)を発給します。

発給の要件
  • (a)輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物外部リンクを輸入しようとする者から、別紙様式第1による国際輸入証明書発給願の提出があった場合。
  • (b)当該貨物の輸入に当たって、ICを必要とする場合であって、かつ、申請者が輸入承認証、輸入割当証明書又は輸入契約書若しくはこれに準ずるものにより輸入が確認されること。 ただし、国際見本市出品物については、国際見本市事務局の発給する当該貨物が国際見本市出品物である旨の証明をもって上記書類に代えることができる。
  • (c)国際輸入証明書発給願に次の事項が誓約されていること。
    • (1)当該貨物を本邦に輸入すること及び本邦に輸入通関しない場合は経済産業大臣の許可なくして他の仕向地に転送しないこと。
    • (2)当該貨物の一部又は全部についてその輸入が完了した後、遅滞なく、相手国の輸出者に通関証明書(DV)を送付すること。
  • (d)国際輸入証明書発給願の記載事項に虚偽のないこと。
申請方法 郵送での申請のみ受け付けています。証明書返信用の封筒等(宛先を記載した、日本郵便のレターパック又は簡易書留分の切手を貼付したもの)を同封してください。
申請書類
  • 三角「国際輸入証明書発給願」/1通
  • 三角「国際輸入証明書」(原本:白色)同(副本:浅黄色)同(写本:淡クリーム色)同(税関確認用:ピンク色)/各1通
  • 三角輸入契約書等当該貨物を輸入することが確認できるものの写し/1通
    ※国際見本市出品物については、国際見本市事務局の発給する当該貨物が国際見本市出品物である旨の証明書で代用できます。
  • 三角輸出者からICを要求する書類の写し/1通

申請書様式

申請様式等はこちら外部リンク(経済産業省 安全保障貿易管理)

IC受領後の手続き

申請者はICの原本を相手国の輸出者に送付し、税関確認用はDV(通関証明書)発給申請用として使用してください。

※なお、通関証明書は税関が発給します。DVに関する御質問は最寄りの税関にお願いします。

お問合せ先

中部経済産業局 地域経済部 国際課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-4091
メール:bzl-qchbnt■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2024年6月28日