中小企業等を対象に、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・PCT国際出願に係る手数料について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
(1)施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度(以下、「新減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。 減免申請手続は、新減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。
(2)施行日より前(2019年3月31日以前)に審査請求をした場合には、施行日よりも前に存在している減免制度 (以下、「旧減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、旧減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。 例えば、以下の申請手続が新減免制度と異なる点です。
2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となり、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることにより、減免を受けることが可能となります。また、減免申請時に証明書類の提出が不要となります。
また、新減免制度では減免申請先がすべて特許庁に統一されます。
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最終更新日:2026年5月15日