最終更新日:令和2年4月15日
今般の緊急事態宣言の発出を踏まえ、新型コロナウイルス対策として、知的財産室では原則在宅勤務を実施しています。
感染拡大を可能な限り防止しつつ業務を継続するため、大変ご迷惑をお掛けしますが、当面の間、知的財産室にて実施しております業務につきましては、
以下のとおりの対応とさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
メール「bzl-chb-chizai■meti.go.jp」での問い合わせのみとさせていただきます。※■を@に戻してからメールを送信してください。
その際メールの件名(題名)を「軽減申請についての問い合わせ」としてください。
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」(以下、「新法」)に基づき、 中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置を講じます。また、減免申請手続を大幅に簡素化します。
(1)施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度(以下、「新減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。
減免申請手続は、新減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。
(2)施行日より前(2019年3月31日以前)に審査請求をした場合には、施行日よりも前に存在している減免制度
(以下、「旧減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、旧減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。
例えば、以下の申請手続が新減免制度と異なる点です。
2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書を提出しなくとも、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】、
又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすれば、減免を受けることが可能となります。
また、証明書類についても、提出が不要となります。
また、新減免制度では減免申請先がすべて特許庁に統一されます。
研究開発型中小企業を対象とした減免申請に必要な審査請求料・特許料軽減申請書をダウンロードできます。ご活用ください。
中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
電話番号:052-951-2774
メールアドレス:bzl-chb-chizai■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。