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特許料等の減免制度について

中小企業等を対象に、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・PCT国際出願に係る手数料について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。

新減免制度・旧減免制度の適用関係について

(1)施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度(以下、「新減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。 減免申請手続は、新減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。

(2)施行日より前(2019年3月31日以前)に審査請求をした場合には、施行日よりも前に存在している減免制度 (以下、「旧減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、旧減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。   例えば、以下の申請手続が新減免制度と異なる点です。

  • 審査請求料の減免申請と特許料の最初の減免申請について、減免申請書と証明書の提出が必要になります。
  • 研究開発型中小企業・公設試験研究機関・地方独立行政法人については、軽減申請先が経済産業局等になります。

新減免制度の減免申請方法

2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となり、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることにより、減免を受けることが可能となります。また、減免申請時に証明書類の提出が不要となります。

また、新減免制度では減免申請先がすべて特許庁に統一されます。

審査請求料及び特許料等の軽減申請についての問い合わせ

メール「bzl-chb-chizai■meti.go.jp」での問い合わせのみとさせていただきます。※■を@に戻してからメールを送信してください。
その際メールの件名(題名)を「軽減申請についての問い合わせ」としてください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室
〒460‐8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052‐951‐2774
メール:bzl-chb-chizai■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2026年5月15日