1. ホーム
  2. 施策のご案内
  3. 電力事業
  4. 特定自家用電気工作物設置者及び卸供給事業者の届出義務について

特定自家用電気工作物設置者及び卸供給事業者の届出義務について

特定自家用電気工作物設置者の提出義務について

「電気事業法の一部を改正する法律(平成25年11月20日公布)」が平成27年4月1日施行されました。
本法律では、一定の要件を満たした発電用の自家用電気工作物を設置する者(特定自家用電気工作物設置者)の届出義務が定められています。
特定自家用電気工作物設置者に該当する事業者の皆様におかれましては、「特定自家用電気工作物接続届出書」をご提出ください。

基本事項

  • 特定自家用電気工作物とは、出力(設備容量)が1,000キロワット以上の発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備設備を除く。)をいいます。
  • 一般電気事業者の電線路に直接又は間接に電気的に接続した特定自家用電気工作物が設置された場所を管轄区域とする経済産業局長に提出してください。(北陸支局管轄区域内に設置している者が「特定自家用電気工作物接続届出書」を提出する場合は、あて先を「中部経済産業局長」としてください。)
    ただし、当該電気工作物を複数設置している事業者であって、これらのうち一又は複数を他の経済産業局の管轄区域内に設置している者は、資源エネルギー庁(電力基盤整備課電力供給室)外部リンクに提出してください。
  • その他、記載要領、様式、関連法案等の詳細については、資源エネルギー庁ウェブサイト外部リンクをご覧ください。

提出先

中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
〒930-0856
富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
電話:076-432-5589

電ガネットポータル

卸供給事業者の届出義務について

「電気事業法の一部を改正する法律」(第1弾改正)で定められた卸供給事業者の届出義務は、平成28年4月1日に施行された第2弾改正によるライセンス制の導入に伴い、廃止されました。

ご不明な点があれば、北陸支局管轄区域内に卸供給の事業の用に供する発電用の電気工作物の設置している場合は、北陸支局電力・ガス事業課までお問い合わせください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
〒930‐0856
富山県富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
電話番号:076‐432‐5589
FAX番号:076‐432‐5526
メール:bzl-qtymsk■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2024年1月15日