トップページ > 施策のご案内 > 電力事業 > 特定自家発用電気工作物設置者及び卸供給事業者の届出義務について
最終更新日:令和6年1月15日
「電気事業法の一部を改正する法律(平成25年11月20日公布)」が平成27年4月1日施行されました。
本法律では、一定の要件を満たした発電用の自家用電気工作物を設置する者(特定自家用電気工作物設置者)の届出義務が定められています。
特定自家用電気工作物設置者に該当する事業者の皆様におかれましては、「特定自家用電気工作物接続届出書」をご提出ください。
中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
〒930-0856 富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
電話:076-432-5589
「電気事業法の一部を改正する法律」(第1弾改正)で定められた卸供給事業者の届出義務は、平成28年4月1日に施行された第2弾改正によるライセンス制の導入に伴い、廃止されました。
ご不明な点があれば、北陸支局管轄区域内に卸供給の事業の用に供する発電用の電気工作物の設置している場合は、北陸支局電力・ガス事業課までお問い合わせください。
中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
住所:〒930‐0856 富山県富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
電話番号:076‐432‐5589
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