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発電事業届出について

最終更新日:令和6年1月15日

発電事業届の提出義務について

「電気事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)」が平成28年4月1日施行され、小売全面自由化、安定供給を確保するための措置、需要家保護を図るための措置等が講じられるとともに、電気事業者の区分が見直されることとなりました。
これにより、発電事業を営もうとする者は、発電事業届出を行うことが法律上義務づけられておりますので、改正電気事業法に基づき、「発電事業届出書」を作成しご提出ください。

届出義務のある「発電事業」とは

発電事業とは、以下の三つの要件に合致する発電設備(特定発電用電気工作物)における小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための接続最大電力の合計が1万キロワットを超えるものをいいます。

  • 出力が1,000キロワット以上であること。
  • 出力の値に占める、小売電気事業等が使用する電力の値が50パーセントを超えること。(出力が10万キロワットを超える場合は10パーセント)
  • 発電する電気の量(キロワットアワー)に占める、小売電気事業等の用に供する電力量が50パーセントを超えると見込まれること。(出力が10万キロワットを超える場合は10パーセント)
  •    
注1
算定にあたって、複数の発電用の電気工作物が同一の接続地点に接続している場合は、一つの発電用工作物とみなします。
注2
小売電気事業等が使用する電力(量)は、一般送配電事業者の電力系統に直接又は間接的に接続する地点での電力、電力量を指します。
注3
接続地点における電力及び電力量には、所内消費(所内率)、自家消費、特定供給及び自己託送に係る電気供給は含まれません。

その他、記載要領、様式、よくあるご質問等の詳細については、資源エネルギー庁のウェブサイトをご覧ください。

提出先・提出期間

設置している発電設備における一般送配電事業者の送配電ネットワークに接続している場所が、一つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、宛名を「当該経済産業局長」として同局に提出してください。(北陸支局管轄区域内に設置している者が「発電事業届出書」を提出する場合は、あて先を「中部経済産業局長」としてください。)
一方、異なる地域(北陸地方と関東地方など)に複数の発電所を設置しているなど、接続している場所が複数の経済産業局の管轄区域にある場合は、宛名を「経済産業大臣名」として経済産業省資源エネルギー庁(電力基盤整備課電力需給・流通政策室)に提出してください。

提出先

中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
〒930-0856 富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
電話:076-432-5589
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提出期限

平成28年4月1日に現に発電事業を営んでいる者は、平成28年6月30日までに提出してください。
平成28年4月1日以降に電気事業を営もうとする者は、立地可能性調査を終えて、発電事業を行うための用地取得を開始するまでに、届出を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
住所:〒930‐0856 富山県富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
電話番号:076‐432‐5589
FAX番号:076‐443‐1012
メールアドレス:bzl-qtymsk■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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