令和3年8月2日の改正法の施行に伴い、申請様式が改正されましたので、以下にご留意のうえご申請をお願いします。詳しくはこちら(中小企業庁)
【様式変更の留意点】
・紙で「新規申請」する場合、令和3年9月以降は新様式にてご申請いただく必要がございますのでご留意ください。
・令和3年8月31日までに、旧様式にて申請(又は変更申請)し認定を受けた計画について、紙で「変更申請」する場合は、当該計画の実施期間中は引き続き旧様式にて「変更申請」が可能です。
※ただし、経営資源集約化税制等の支援措置を希望する場合には、新様式で変更申請し認定を受ける必要があります。
・電子申請の場合は、経営力向上計画申請プラットフォームよりご申請ください。
令和2年4月より、経営力向上計画に係る認定申請において、経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請も利用可能となっておりますが、経済産業局宛てのみの申請については、令和4年(2022年)4月より完全電子化に移行予定ですので、ご留意ください。
・電子申請の際には、GビズIDが必要ですので、事前に取得してください。詳しくはこちら(中小企業庁)
・「経営力向上計画を電子申請する方法・手順の紹介」動画ができました(YouTube)外部サイト
令和3年度税制大綱で決定された、中小企業経営強化税制の延長について、令和3年3月26日に所得税法等の一部を改正する法律案が衆・参議院で可決成立し、正式に2年間延長することが決定しました。
法律改正に伴い、令和2年10月1日から申請様式が新しくなりました。書類の申請日が令和2年10月1日以降は、新様式にて申請を行う必要がありますのでご注意ください。詳しくはこちら(中小企業庁)
令和2年12月28日から、経営力向上計画の申請様式(認定申請書(様式第1)、変更認定申請書(様式第3)、チェックシート、発電設備等の概要に関する報告書等)において押印が廃止となりました。
中小企業等経営強化税制に基づく設備の取得における税制措置(即時償却または税額控除)について、これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、令和2年5月1日より新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。詳しくはこちら(中小企業庁)
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)により、中小企業等経営強化法が改正され、令和元年7月16日に施行されました。詳しくはこちら(経済産業省)
経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました(期限の延長は行いません)。
平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
本法律では、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業等(以下、「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取り組みを支援するための措置等を講じます。
具体的には、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。
また、経営力向上計画を実施する上で必要となる「経営力向上設備等」について、サービス業を中心とする中小企業の一層の生産性向上を図る観点から、平成29年4月より、対象設備の種類を従来の機械装置に加え、器具備品、工具、建物附属設備等に拡充いたしました。同時に、「経営力向上設備等」の証明書類に関しても、従来の工業会等による証明書に加え、投資計画に関する、経済産業大臣の確認書が対象となります。
認定を受けた経営力向上計画に記載された経営力向上設備等については、税法上のその他の要件を満たした場合、中小企業経営強化税制の対象となります。(固定資産税の特例措置は終了致しました。)
これまでの認定状況や認定事例集については、中小企業庁のWebサイトをご覧ください。