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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払いの猶予等に係る特例措置の認可について  

最終更新日:令和2年3月23日

1.概要

 中部経済産業局は、本日、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの需要家に対するガス料金の特例措置の認可を行いました。

特例措置の認可

 経済産業省は、「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、ガス事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により、ガス料金の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、3月19日に要請を行いました。

 上記要請を行ったところ、下記事業者から、本日付けで、小売全面自由化後の経過措置に係る小売料金その他の供給条件について、旧簡易ガスみなしガス小売事業者から特例措置(料金の支払期限の延長)の認可申請があり、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、即日認可を行いました。

 なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合など、事業者からの同様な申請があった場合には、速やかに特例措置の認可を行う予定です。

 

旧簡易ガスみなしガス小売事業者

東邦液化ガス株式会社(法人番号:9180001022372)
東邦瓦斯株式会社(法人番号:2180001022387)
名張近鉄ガス株式会社(法人番号:9190001009427)

指定旧供給地点小売供給約款についての特例措置の概要

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの需要家から申し出があった場合、特例措置を適用します。

 

2.公表資料

 

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 ガス事業室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-2820
FAX番号:052-951-0320

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