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ガス事業法違反に対する改善指示を行いました

2026年5月29日発表

中部経済産業局は、弥富ガス協同組合に対し現地確認調査等を行い、改正前ガス事業法に基づく供給地点等変更許可を受けていない地点にガスを供給していた等の違反事実を確認しました。

このため、本日(5月29日)、同組合に対し改善指示を行うとともに、速やかに是正措置を講じ、再発防止策を策定し報告するように指示しました。

1.経緯

(1)中部経済産業局は、弥富ガス協同組合から、改正前ガス事業法に基づく必要な手続を行わずにガスを供給していた申し出を受けました。

(2)このため、中部経済産業局は愛知県弥富市で現地確認調査等を実施し、改正前ガス事業法(以下「法」という。)に基づく以下の違反事実を確認しました。

  • 法第37条の7第1項において準用する第8条第1項の規定に基づく供給地点等変更許可を受けていない地点にガスを供給
  • 法第37条の6の2に基づく供給約款等による供給の義務に従わずガスを供給
  • 法第37条の7第1項において準用する第9条第1項の規定に基づく特定ガス工作物の変更届出を行うことなく特定ガス発生設備を設置

2.中部経済産業局の対応

中部経済産業局は、本日(5月29日)、弥富ガス協同組合に対して文書による改善指示を行うとともに、速やかに是正措置を講じ、再発防止策を策定し同年6月29日までに報告するよう指示しました。また、関係団体に対して、会員へのガス事業法の遵守について周知徹底を図るよう要請をしました。

3.公表資料

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 ガス事業室
〒460-8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052-951-2820
メール:bzl-qchbps■meti.go.jp
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最終更新日:2026年5月29日