災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業(給油所設備補修等事業分)の公募を開始します
最終更新日:令和6年3月25日
概要
本事業は、令和6年能登半島地震により被害を受けた地域の早期復旧、生活再建に必要不可欠な給油所等の機能回復を図ることを目的に、「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について(内閣府)」の適用地域が所在する4県(新潟県、富山県、石川県、福井県)の給油所等の設備補修工事等の費用の一部を補助する事業です。
申請期間
2024年3月22日(金)~2024年6月28日(金)※日付けは、全国石油協会到着日を指しています。
補助事業要件
1.補助対象給油所等
「能登半島地震」で被災した計量機(POSシステム含む)、防火塀、土間、地下タンク、地上タンク、配管(石油製品用に限る)、タンクローリー(石油製品用に限る)、
自家発電機等の設備に重大な被害が生じた、内閣府発表の「災害救助法適用地域」 が所在する4県内の品確法登録給油所並びに消防法に基づく貯蔵所、取扱所及び消防法に基づく指定数量に満たない燃料を貯蔵するタンクと一体の車両。
2.申請者の要件
上記対象給油所等に係る次のア又はイの何れかの者であってウ及びエの要件を満たす者
(ア)対象給油所等を運営している揮発油販売業者又は石油販売業者
(イ)対象給油所等を運営している揮発油販売業者又は石油販売業者に貸与している所有者(タンクローリーを申請する場合のリース会社・自動車販売店を除く)
(ウ)震災の不測かつ突発的な事故により、給油所等の設備が損壊した場合に、その一部又は全部に対して補償がされている保険等(※)に加入している者。または 、申請時点において、保険等に加入していない場合は、後日加入することを誓約することができる者。
(※)給油所等に設置する設備の申請を行う場合は給油所等向けの保険等、タンクローリーの申請を行う場合は移動タンク貯蔵所向けの保険等
(エ)今後災害が発生した際に、給油所設備の損傷、従業員の負傷等により事業継続が困難となった場合を除き、地域住民や被災者等に給油を行い、かつ資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行う等の一定の役割を果たすことができる者であって、資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加することができること。
このページに関するお問い合わせ先
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
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電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
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