最終更新日:令和6年2月20日
令和6年能登半島地震による災害に伴う経済産業省関係特定権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年2月20日付け、経済産業省告示)に基づき、令和6年能登半島地震において被害を受けた認定経営革新等支援機関の認定の有効期間を令和6年6月30日まで延長します。
令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)により、令和6年能登半島地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年1月1日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。
これを受けて、令和六年能登半島地震による災害に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に住所(法人にあっては事務所)を有する認定経営革新等支援機関については、令和六年能登半島地震による災害に伴う経済産業省関係特定権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年2月20日付け、経済産業省告示)に基づき、認定の有効期間を令和6年6月30日まで延長します。
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