変更届の記載要領及び様式
「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新等支援機関」として認定された機関におかれましては、経営革新等支援機関の認定内容に変更(名称、組織再編による実施体制の追加、住所変更等)が生じた場合、手続が必要となります。
変更手続は認定経営革新等支援機関電子申請システムにて行ってください。
届出が必要な変更事項
- <変更後に遅滞なく届け出る事項>
-
氏名(個人の場合)、名称(法人の場合)
事務所の所在地
代表者の氏名(法人の場合)
- <変更前にあらかじめ届け出る事項>
-
取り扱うことのできる相談内容(経営革新等支援業務の内容)
統括責任者、統括責任者を補佐する者(法人の場合)
役員(法人の場合※登記簿謄本等に記載されている役員に限る)
※あらかじめ届け出ることが難しい場合、変更後の登記簿等が準備できた段階で、早急に届け出ること。支援業務窓口
申請窓口について
金融機関の場合
申請者の主たる事務所を管轄する(財務局)財務事務所
金融機関以外の場合
申請者の主たる事務所を管轄する経済産業局
本件に関する相談等窓口
金融機関の方
愛知県、岐阜県、三重県 | 東海財務局 理財部 金融調整官 052-951-1772 |
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富山県、石川県 | 北陸財務局 理財部 金融監督第一課 076-292-7859 |
金融機関以外の方
愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県 | 中部経済産業局 産業部 中小企業課 052-951-2748 |
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GビズID取得に関するお問い合わせについて
GビズIDヘルプデスク | 03-6626-6644 (受付時間:9時30分~17時00分 ※土・日・祝日、年末年始を除く) |
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お問合せ先
- 中部経済産業局 産業部 中小企業課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-2748
FAX番号:052-951-9800
メール:bzl-chubu-ninteishien■meti.go.jp
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最終更新日:2023年3月1日