「中小企業等経営強化法」に基づき「経営革新等支援機関」として認定された機関において、経営革新等支援機関の認定に係る業務を廃止しようとする場合、手続が必要となります。
廃止手続は認定経営革新等支援機関電子申請システムにて行ってください。
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申請者の主たる事務所を管轄する(財務局)財務事務所
申請者の主たる事務所を管轄する経済産業局
最終更新日:2023年3月1日