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令和6年台風第10号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います 【第2報】

最終更新日:令和6年9月2日

概要

 岐阜県及び愛知県の21市町村に災害救助法が適用されたことを受け、支援措置の対象地域を第1報から追加致しました。
 経済産業省は、令和6年台風第10号に伴う災害に関して、岐阜県及び愛知県の22市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
 詳細は経済産業省のHP外部リンクにて公表しています。

特別相談窓口の設置

 岐阜県及び愛知県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中部本部、並びに中部経済産業局に特別相談窓口を設置します。
 当局においては中小企業課に特別相談窓口を設置いたしましたので、ご相談ください。

  • 中小企業課電話番号:052‐951‐2748

災害復旧貸付の実施

 今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、岐阜県及び愛知県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

セーフティネット保証4号の適用

 災害救助法が適用された岐阜県及び愛知県の22市町村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

既往債務の返済条件緩和等の対応

 岐阜県及び愛知県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

小規模企業共済災害時貸付の適用

 災害救助法が適用された岐阜県及び愛知県の22市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。


このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2748
メールアドレス:bzl-c-chusho■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変更しております。メールを送信する際は■を@に変更して送信ください。

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