信用補完制度

信用補完制度

中小企業者に対する信用補完制度を担っているのが、信用保証協会です。

信用保証協会は、中小企業が事業資金を金融機関から借り入れる際にその借入債務を保証することにより、担保力や信用力が不足している中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にすることを目的として設立された信用保証協会法に基づく法人(内閣総理大臣及び経済産業大臣が監督)です。

信用保証協会は、各都道府県ごとにそれぞれ1協会が設けられているほか、横浜、川崎、名古屋、岐阜の4つの市にもそれぞれ1協会が設けられており、全国に51の協会があります。(これらの協会が(一社)全国信用保証協会連合会を形成しています)。

信用保証協会の運営は、主として信用保証料と協会資産の運用益によって行われていますが、国及び地方公共団体も財政援助を行って信用保証協会の業務運営の円滑化と経営基盤の強化に努めています。信用保証協会は、保証業務のほかに中小企業の経営相談、金融相談等の業務も行っています。

詳しくは以下のリンクを御参照下さい。

中小企業活性化協議会との連携

令和4年3月に策定した「中小企業活性化パッケージ」を更に加速するための追加措置として、信用保証協会・中小企業活性化協議会・中部経済産業局の間で連携協定を締結しました。 詳細はこちら外部リンクをご覧ください。

保証の対象

保証の対象となる中小企業者は、協会の事業区域(都道府県単位の協会ではその都道府県、市単位の協会ではその市の区域)内において、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者及びその組合等です。

また、中小企業者等の資金の借入れについて信用保証協会が債務保証を行う金融機関は、主として一般市中金融機関等であって、いわゆる貸金業者は含まれません。

保証の条件

保証限度額

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8千万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内(納税していること等、一定の要件あり)

なお、各種の特別な保証制度については、保証限度額を引き上げたり、保証限度額を別枠化するなどの措置を受けることができます。

保証料

保証料は、従来は一律(基本料率:有担保保証1.25%、無担保保証1.35%)でしたが、 平成18年4月1日より、中小企業者の財務諸表を基に財務面の評価を行い、その結果に個々の中小企業者の定性要因(財務以外の要素)を加味して、各信用保証協会が決定しています。(おおむね1.90%~0.45%の範囲)

なお、「中小企業の会計に関する指針」に沿った財務諸表を作成している場合や担保がある場合は、0.1%程度の割引があります。

また、セーフティネット保証等の特別の保証制度については、制度ごとに保証料が決定されます。

保証人及び担保

保証に際しては、必要に応じて保証人、担保を徴求する場合があります。

なお、信用保証協会は原則として不動産担保や第三者保証人に過度に依存しない保証を積極的に推進しており、平成18年4月1日より、特別な事情がある場合を除き、原則として経営者本人以外の連帯保証人は不要としています。

保証の申し込み

保証の申し込みには、貸付けを受けようとする金融機関を通じて行うか、信用保証協会(支所、出張所を設置している協会が多い)に対し直接申し込むかの2つの方法があります。利用者は取引の実情に応じ、そのいずれかの窓口に「信用保証委託申込書」を提出します。

なお、このほか商工会、商工会議所、都道府県又は市町村の商工担当課においても保証のあっせんを行っている場合があります。

代位弁済と回収

信用保証協会の保証付きで金融機関から貸付けを受けた中小企業者がその債務を履行できなくなったときは、信用保証協会は、金融機関からの請求により中小企業者に代わって保証債務を履行(代位弁済)します。信用保証協会が金融機関へ代位弁済を行った後は、信用保証協会に求償権が発生し、信用保証協会が中小企業者からの債権の回収を行います。

なお、信用保証協会は、債権の一部について債権回収会社(サービサー)に委託して回収を行っています。

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 中小企業課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2748
FAX番号:052‐951‐9800
メール:bzl-c-chusho■meti.go.jp
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最終更新日:2022年9月20日